[下水道]下水道使用料

更新日:2024年01月15日

排水設備工事が完了し、汚水を公共下水道へ流すようになると、そのときから下水道使用料がかかります。その使用料は、水道などの使用水量によって算出され、2か月ごとに納めていただきます。

また、井戸水や地下水を利用した場合は、一般家庭の場合、世帯人員によって一定水量ではじき出し、事業所などは人員、業態、揚水設備の能力、その他の状況を考慮して認定し、その使用水量を算出し使用料を決定します。

使用料は、2か月ごとに納入通知書により徴収します。なお、徴収月は上水道の徴収月の翌月です。

消費税率改定により令和元年10月1日から下水道使用料の計算方法が変わりました。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道事業所 上下水道課 下水道庶務係

電話番号:0748-71-2351

ファックス:0748-72-2332

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