漏水時の水道料金等の減免について

更新日:2021年10月01日

漏水による減免制度について

 敷地内の水道配管や蛇口などは、お客様の所有物であり、お客様に管理していただくものです。したがって、水道メーターから敷地側で発生した漏水による水道料金等についても、原則としてお客様のご負担となります。
 しかし、お客様への負担の緩和を図るため、一定の基準を満たす場合に限り、水道料金等を一部減免できる制度があります。

減免の対象となる主なもの

  • 地下、地下受水槽などの漏水で、善良な管理者の注意をもってしても管理できなかった場合
  • 漏水の発生が外観から認識できないとき
  • 露出していない給水管、給水用具からの漏水(地下、壁内の漏水等)
  • 湖南市指定給水装置工事事業者により漏水修理が完了し、状況写真等の記録がある場合

減免の対象とならない主なもの

使用者又は所有者が給水装置の善良な管理義務を怠ったことにより発生した場合および次に該当する場合は認定の対象となりません。

  • 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠った場合
  • 使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合
  • 無届工事による給水装置部分にかかわる漏水の場合
  • 蛇口・トイレ等漏水の事実が容易に確認出来る場合
  • 給湯設備・クーリングタワー等の設備の故障による漏水があった場合
  • 給水装置の設置工事完了後1年未満のもので漏水があった場合
  • 凍結防止のため、流し放しをした場合
  • 太陽熱温水器からの漏水
  • 受水槽および受水槽から先の給水管で発生した漏水

減免申請の手続きについて

  1. 水道メーターから敷地内側で漏水があった場合は、湖南市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。また、減免の申請に必要ですので、漏水箇所の修理前後の写真を撮ってもらってください。
  2. 修理後、水道料金減免申請書に必要事項を記入の上、漏水箇所の修理前後の写真を添付し、湖南市上下水道料金センターに提出してください。
    なお、下水道に接続されている場合は、下水道使用料が減免対象になる場合もありますので、併せて公共下水道使用料減免申請書を提出してください。
  3. 申請書の提出を受けた後、漏水の状況や水量等を審査し、減免決定の通知をさせていただきます。修繕後の使用水量を基準にして減免額を決定する場合がありますので、減免額が確定するまで4か月ほどかかる場合があります。
    また、状況によっては減免対象にならない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道事業所 上下水道課 上下水道料金センター

電話番号:0748-71-2337

ファックス:0748-72-2332

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