認可地縁団体
認可地縁団体とは
これまで区・自治会等が所有する不動産は、団体名義で登記を行うことができませんでした。そのため個人名義や共有名義で登記していましたが、名義の変更や相続などの問題が生じてきました。
こうした問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、区・自治会等の団体(地縁による団体)が市長の認可を受けることによって法人格を取得し、不動産等の登記上の権利を有することができる認可地縁団体制度が導入されました。また、令和3年度の地方自治法の一部改正により「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が制度の目的となり、不動産等を保有する意思の有無に関わらず認可を受けることができるようになりました。
認可を受けるにあたっては、地方自治法が定めるいくつかの要件を満たさなければなりません。また、法人として認可されると、地方自治法や関連法規に則った団体の運営方法が求められます。
法人化を計画している区・自治会等は、団体内での十分な検討と、住民の理解を必要とします。認可申請を予定している場合は、湖南市総合政策部地域創生推進課へ事前に相談をお願いします。
地縁による団体認可について
どのような団体が対象か
対象となる団体は、以下の要件を満たし、幅広い地域活動を行う地縁による団体です。
なお、地縁による団体とは、一定の区域に住所を有する人であれば構成員となれる団体のことで、区域内に住所を有することのほかに年齢や性別などの条件が必要な団体(子ども会や婦人会など)、地域のスポーツ団体や趣味のサークルのように活動が限定的に特定された団体は、この制度の対象外となります。
1.目的
良好な地域社会の維持、形成のための地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理など)を行うことを目的とし、現にそれらの活動を行っていること。
2.区域
団体の区域が安定的であり、客観的に明確であること。
3.構成員
区域の全住民に構成員となる資格があり、実際に相当数の住民が加入していること。
4.規約
地方自治法に沿った規約を定めていること。
法人格を取得すると何ができるか
地縁による団体は、市長の認可により法人格を得ることができ、認可により次のようなことが可能となります。
- 契約主体となることによる事業活動の充実化
- 法律上の責任の所在の明確化
- 団体名義による不動産登記や自動車の名義登録
- その他、不動産等の保有など
この場合の「不動産等」とは土地および建物に関する権利のほか、立木の所有権、抵当権、登録を要する金融資産が含まれます。
取得後どのような義務が生じるか
1.告示事項変更の届出
市長が区・自治会等を「法人」として認可すると、告示して一般に周知します。この告示によって区・自治会等は法人格を得たことになります。
なお、告示された内容に変更が生じた場合は、市長へ届け出が必要となりますので、速やかに届け出てください。この届出をもとに市長は、変更の告示を行います。
詳しくは下記の「地縁団体変更登録事務手続きフローチャート」を参照してください。
地縁団体変更登録事務手続きフローチャート (PDFファイル: 94.3KB)
2.規約変更の認可申請
規約を変更したときは、市長の認可が必要となります。
詳しくは下記の「地縁団体変更登録事務手続きフローチャート」を参照してください。
地縁団体変更登録事務手続きフローチャート (PDFファイル: 94.3KB)
3.税金
- 設立の届出
法人格を取得後、市の税務課へ「法人設立開設届」を提出してください。 - 納税
法人化された後の課税関係については、基本的には法人化の前と変わらないようになっています。
このことは、法人化前の「人格のない社団」としても、制度上は本来課税されるという意味で“変わらない”ということです。しかし、実態からすれば、法人化することにより存在が明確化されるので、事実上、納税の必要が生じる税があります。
主なものは次のとおりです。
法人税 |
公益法人と見なされることから、収益事業を行ったときにこれらの税が課税される場合があります。 |
---|---|
不動産取得税 |
認可申請時にすでに区・自治会等が所有していた不動産を、単に区・自治会等の名義に登記を変更した場合は、課税の対象にはなりません。 |
登録免許税 |
不動産の登記をするときに課税される税金です。登記の種別によって税率が異なりますので、税率や納付方法は、税務署または法務局にお問い合わせください。 |
その他 |
不動産登記を司法書士等に依頼した場合は、別途登記費用がかかります。 |
申請する前に
認可申請にあたっては、地縁による団体の現行の規約に基づいて総会を開催し、認可申請の可否だけでなく、規約の整備、代表者の決定、区域の確定、構成員の確定等についても議決が必要です。
特に規約については、認可要件に合致するよう規約の改正をしていただく必要があるため、認可申請を検討されている場合は、事前に地域創生推進課へご相談ください。
認可までの流れ
区・自治会等の法人化手続きの大まかな流れは、次のとおりです。
- 事前相談、打ち合わせ(数回必要な場合もあります)
- 総会の開催
- 規約の改正
- 認可申請することの議決
- 申請者を代表者とすることの議決
- 構成員の確定
- 保有する資産の確定
- 認可申請書(添付書類含む)を市長へ提出する
- 申請書等審査
- 認可
- 認可書を市長が交付
- 市長が認可したことを告示する
このように申請書の添付書類の中には、区・自治会等の総会で承認をとらなければならないものがあります。
したがって、現在の規約に総会招集手続き等が定められていない場合には、整備を行う必要があります。
認可申請書に添付するもの
認可申請書およびその添付書類は、次のとおりです。
認可申請書 |
|
---|---|
規約または会則 |
|
認可を申請することについて総会で議決したことを証明する書類 |
議事録など |
構成員の名簿 |
|
良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 |
事業報告書、決算書、事業計画書、予算書など |
申請者が代表者であることを証する書類 |
議事録、承諾書など |
代表者の職務執行停止の有無等について証する書類 | 代表者の職務執行停止の有無(Wordファイル:12.3KB) |
参考としての区域図 |
白地図2,500分の1から10,000分の1程度 |
その他
- 認可されると地縁団体の代表者は、印鑑登録および印鑑登録証明書(交付手数料、1通300円)の交付を受けることができます。
- 認可後の手続き
代表者、事務所の所在地、規約の変更など、認可後の手続きは必ず行ってください。
特に代表者が替わられるときは、次の代表者に確実に引継ぎをしてください。 - 参考図書
- 出版社
ぎょうせい - 編著者名
地縁団体研究会 - 書名
新訂「自治会・町内会等法人化の手引」
- 出版社
更新日:2022年04月01日