空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

更新日:2024年01月10日

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、耐震改修又は除却をした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度があります。

(なお、令和6年1月1日以降は、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とされています。)

制度の適用を受けるには要件がありますので、制度概要及び要件等はこちら(国土交通省HP)からご確認ください。

なお、本特例措置に関するご質問等については、税務署にお問い合わせください。

税務署お問い合わせ先
相続人の住所地 所管税務署
湖南市に住所がある場合 水口税務署(電話:0748-62-0314)
湖南市外に住所がある場合 国税庁HPでご確認ください

 

被相続人居住用家屋等確認書の交付の申請について

この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」については、湖南市役所都市建設部住宅課にて交付します。

交付を希望される場合は、国土交通省HPの様式「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(様式第1-1号、様式第1-2号、様式1-3号のいずれか)」に、必要書類を添付し、住宅課までご提出ください。

なお、添付する書類については、申請書別表の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。

提出先


〒520-3288

滋賀県湖南市中央一丁目1番地

湖南市役所 住宅課 空家対策係 あて

注1) 申請書の受理から確認書の発行までには1週間から10日程度かかります。即日発行はできませんのでご了承ください。

注2)郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封し、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 住宅課 空家対策係

電話番号:0748-71-2349

ファックス:0748-72-7964

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