住民票の除票を請求するとき

更新日:2023年11月10日

住民票の除票とは

湖南市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合、あるいは亡くなった場合などは湖南市の住民票から消除されます。

この消除された住民票を「除票」といいます。

この除票には、住民票に記載されている事項のほか、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

請求できる方

■本人

除票は、同一世帯だった方でも本人からの委任状が必要となります。

■本人の代理人

本人からの委任状を持参できる方または法定代理人

■第三者(利害関係人)

本人以外の請求者であって、請求する理由が次に該当する方に限ります。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

また、本人以外の請求の場合、原則、世帯主・続柄、本籍・筆頭者の記載を省略した除票の交付となります。 

亡くなられた方の除票について

請求者自身が利害関係人であり、官公庁への提出が必要な場合など自己の権利行使や義務履行のために必要な場合に限り、亡くなられた方の除票を請求することができます。

たとえ亡くなられた方と同一世帯だった方でも、請求者自身に除票を必要とする正当な理由がなければ請求することはできません。

また、亡くなられた方の除票には、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

請求に必要なもの

請求者が本人または代理人の場合

  • 住民票・戸籍等交付申請書
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)

住民票・戸籍等交付申請書は窓口に備え付けていますので、窓口来庁時にご記入ください。

請求者が第三者(本人・代理人以外)の場合

  • 住民票・戸籍等交付申請書
  • 誓約書
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 利害関係と請求事由を裏付ける疎明資料 

住民票・戸籍等交付申請書、誓約書は窓口に備え付けていますので、窓口来庁時にご記入ください。

誓約書には、除票の具体的な利用目的と提出先を記載してもらいます。

※法人による請求の場合は、「法人による住民票の請求について」をご確認ください。

疎明資料の例

(例1)亡くなった方の相続手続きに必要な場合

  • 死亡者と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)※湖南市に本籍があり湖南市の戸籍で確認できる場合は不要

(例2)死亡保険金の受取に必要な場合

  • 請求者が受取人として記載されている保険証書

(例3)未支給年金の請求に必要な場合

  • 死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)がわかる書類(戸籍謄本など)※湖南市に本籍があり湖南市の戸籍で確認できる場合は不要

(例4)債権や債務がある相手の所在を知りたい場合

  • 契約書の写しなど当事者間の関係がわかる書類
  • 転居先不明で戻っている郵便物等の写し など

(例5)訴訟や法令に基づく必要書類として手続き先に提出する場合

  • 手続き先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類
  • 利害関係人であることの証明書類

本人確認書類

本人確認書類一覧表 A書類1点 または B書類2点 が必要
A書類 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、住民基本台帳カード(写真付き)、旅券、身体障がい者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
B書類 保険証、福祉医療費受給券(まるふく)、母子手帳、各種年金証書(年金手帳や基礎年金番号通知書)、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、職員証、学生証 など
  • 有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること

手数料

  • 1通300円

住民票の除票の保存年限

住民票の除票は、法令改正により令和元年6月20日から保存年限が150年間となりました。

ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製した住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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