第三者による住民票、戸籍等の交付請求について
第三者による住民票、戸籍等の交付請求について
法人等の第三者が自己の権利を行使するために、住民票や戸籍等の各種証明を請求する場合には、次のことにご留意のうえ、請求してください。
請求できる方
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
交付請求に必要なもの
1.窓口に来る人の本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付き身分証明書1点
- 上記身分証明書をお持ちでない場合は、氏名・生年月日または氏名・住所が記載されている健康保険証、各種年金証書など2点
2.窓口来庁者と法人との関係を確認するための書類
窓口に来る方が会社の代表者の場合
- 代表者事項証明書、登記事項証明書など(発行から3か月以内の原本。コピーは不可。)
窓口に来る方が担当者の場合
- 社員証、委任状、在籍証明書などの代理権限を確認できるもの
3.法人が実在することを確認するための書類
- 代表者事項証明書、登記事項証明書、全部履歴事項証明書など(発行から3か月以内の原本。コピーは不可。)
4.交付申請書
申請書には、下記の事項を必ずご記入いただきます。
- 法人の所在地、社名、代表者氏名、連絡先
- 法人等の代表者・支店長印などの押印(注1・2)
- 請求の任にあたっている者(担当者)の氏名、住所、連絡先
- 請求する対象者の氏名・住所・(生年月日)、戸籍証明書の場合は対象者の氏名・本籍・筆頭者・(生年月日)
- 必要な証明書の種類・通数
- 請求事由(注3)
- 誓約文(注4)
(注1)法人として請求することを証するため、社印または代表者印(支社、支店、 営業所などは支社長印、支店長印または営業所長印)を押印ください。)
(注2)委任状に法人の押印がある場合は、交付請求書への 押印を省略することができます。(委任状には法人としての押印があること)
(注3)使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。(例:債務者Aに対して債権を有しているが、決済日までに支払われず、転居先が不明により債務者と連絡がとれなくなったため、追跡調査に必要なため請求する。)
(注4)(参考:誓約文)憲法が保障する基本的人権の尊重を十分に認識し、個人のプライバシーと人権が不当に侵害されることのないように、また、他の目的には使用しないことを誓約いたします。
5.利害関係にあることを証する疎明資料
- 請求者と請求する住民票・戸籍等の対象者との関係の分かるもので、 請求が正当なものであることを示すもの(発生原因・内容・必要とする理由が明らかとなる書類)
- 契約者が自署し、契約日・契約者・契約の相手方・契約内容等が確認できる契約書の写し(注1)
- 契約後、法人名や所在地が変更している場合は、登記事項証明書(変更などが確認できるもの)
- 契約後、債権譲渡や委託契約がある場合は、債権譲渡契約書の写しや委託契約書の写しなどのつながりがわかるもの
- 郵便物が届かないことが分かるもの
(注1) 利害関係にあることを証するため、債務者(契約者)本人が自署し、契約日・ 契約者・契約内容等が確認できる契約書の写し、または債権管理台帳や賃貸 (契約者)管理台帳など(原本証明をしてください。)。 インターネットでの申込みなどで原本がない場合は、出力資料にその旨を明記 し、法人名および社印を押印し、内容に相違ない旨の原本証明をしてください。
更新日:2024年11月11日