法人による住民票の請求について

更新日:2023年10月31日

郵便で請求される場合

(1)申請書

下記事項をご記入ください。

  • 申請者の住所、氏名、印鑑、連絡先の電話番号(社名・社印でお願いします)
  • 該当者の住所、氏名(契約書の氏と現在の氏が違う場合は旧姓も記入してください)、生年月日
  • 何が何通必要か
  • 使用目的

(2)誓約書

社名・社印を入れてください。

※申請書に誓約文を付け加えていただいても結構です。

(参考:誓約文)憲法が保障する基本的人権の尊重を十分に認識し、個人のプライバシーと人権が不当に侵害されることのないように、また、他の目的には使用しないことを誓約いたします。

(3)契約書の写し

該当者の直筆の署名があるもの

※インターネット契約等で直筆の契約書が存在しない場合は、契約内容のわかる書類を送付してください(契約内容に相違ない旨の一文と、社印の押印が必要)。

※契約書の債権者と申請者が違う場合は、申請者から該当者までの関係が確認できる書類の写しも必要になります。

(4)登記事項証明書

発行日が3か月以内のもの、コピー可

(5)担当者の本人確認書類

免許証、保険証等の写し

(6)手数料

住民票(除票) 1通300円

定額小為替で過不足の無いようお願いします。

(7)返信用封筒

送り先を記入し、切手を貼ったもの

(8)その他

  • 債権関係でない場合は不着郵便物のコピー(該当住所のものに限る)
  • 全省略・現在のもの以外の住民票(本籍地入り住民票、改製原住民票等)を請求する場合は疎明資料が必要

窓口で請求される場合

(1)申請書

下記事項をご記入ください。

  • 申請者の住所、氏名、印鑑、連絡先の電話番号(社名・社印でお願いします)
  • 該当者の住所、氏名(契約書の氏と現在の氏が違う場合は旧姓も記入してください)、生年月日
  • 何が何通必要か
  • 使用目的

(2)委任状

窓口に来られる方に対する、会社からの委任状が必要です。

(申請者と同じ代表者が来た場合は不要です)

(3)誓約書

社名・社印を入れてください。

※申請書に誓約文を付け加えていただいても結構です。

(参考:誓約文)憲法が保障する基本的人権の尊重を十分に認識し、個人のプライバシーと人権が不当に侵害されることのないように、また、他の目的には使用しないことを誓約いたします。

(4)契約書の写し

該当者の直筆の署名があるものが必要です。

※インターネット契約等で直筆の契約書が存在しない場合は、契約内容のわかる書類を送付してください(契約内容に相違ない旨の一文と、社印の押印が必要)。

※契約書の債権者と申請者が違う場合は、申請者から該当者までの関係が確認できる書類の写しも必要になります。

(5)登記事項証明書(原本)

発行日が3か月以内のもの

※原本のみ(コピー不可)

(6)手数料

住民票(除票) 1通300円

(7)窓口に来た人の本人確認書類と認印

本人確認書類は、窓口での基準に準じます。

自署いただける場合、認印は不要です。

本人確認書類

A 1点

(官公署が発行した顔写真付のもの)

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

B Aがない場合2点

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの

健康保険証、年金証書、年金手帳、児童扶養手当証書、母子健康手帳、社員証、学生証、医療受給者証、福祉医療受給券など

 

(8)その他

  • 債権関係でない場合は不着郵便物のコピー(該当住所のものに限る)
  • 全省略・現在のもの以外の住民票(本籍地入り住民票、改製原住民票等)を請求する場合は疎明資料が必要

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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