臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)とは
自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)は未登録自動車や、自動車継続検査(車検)の有効期限切れなどにより本来公道を走行できない車両を、あらかじめ運行する期間、経路、目的を定めた上で特例的に運行を許可する制度です。
自動車は(検査対象外軽自動車を除く)は、道路運送車両法の定めるところにより、種々の運行要件を充足しなければ運行できないことになっていますが、これらの要件をすべて満たすことを要求することが合理的でない場合もありますので、行政庁の許可により、特例的に運行できるものとして認められたのが、本制度です。
臨時運行許可を行う行政庁
道路運送車両法第34条2項において、「臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う」とされています。
また、道路運送車両法施行規則第20条において、「臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸管理部長若しくは運輸局支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う」とされています。
このことから、臨時運行の許可について、運行の経路(発地~経過地~着地)に湖南市が該当する場合において、許可を行います。
申請方法
【申請受付窓口】
- 東庁舎1階市民課
※市民課分室(湖南市役所西庁舎)では交付しておりませんのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
- 自動車臨時運行許可申請書(PDFファイル:76.2KB) (Excelファイルはこちら(Excelファイル:51.5KB))
- 臨時運行許可を受ける対象自動車を特定する書類(自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など)(※注1)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(車体番号及び有効期間に注意ください)(※注2)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 手数料(1回1件につき750円)
(※注1)やむを得ず原本の提出ができない場合は写しでも可ですが、理由及び原本と相違ない旨を記載してください。また、令和5年1月4日以降発行の電子車検証については、券面非表示事項(ICタグ格納情報)を印刷して持参してください。
(※注2)コピー不可。運行期間中有効なものに限ります。また、保険期限の最終日は、期間最終日の午前12時(正午)となっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日は臨時運行の許可が出ませんのでご注意ください。
申請理由
臨時運行の許可制度は、検査を受けるための運行など、特定の場合に限り認められた特例的な制度であり、許可できる目的も下記のようなものに限られています。
- 新規登録のための回送:新車又は中古車の未登録自動車を新規登録の申請をするために必要な運輸局支局等へ提示のため回送を行う場合。
- 新規検査のための回送:未登録自動車を新規検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するための回送を行う場合。
- 継続検査のための回送:自動車検査証の有効期間満了した登録自動車を継続検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示のため回送を行う場合。
- 販売のための回送:自動車の製作又は販売を業とする者が、販売、引渡し等を行うための回送。
- 車両整備のための回送:自動車を車検整備、修理するために整備工場に回送する場合。
- 再封印のための回送:自動車登録番号標の分印を棄損等した場合に、再封印のために運輸支局などへ回送を行う場合。
- 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送:自動車登録番号標を紛失又は棄損した場合に、再交付または番号変更の手続きのために運輸支局等へ回送を行う場合。
臨時運行許可の有効期間
原則、5日以内(必要な最小日数に限る)
返却方法
許可期間経過後5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を市民課へ返却してください。
返却しない場合には、道路運送車両法第108条の規定に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
注意点
- 仮ナンバーは数に限りがあります。在庫がない場合は貸出できません。また、電話等による取り置きもできませんのでご了承ください。
- 申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日からになります。ただし、使用日の前日が市役所の閉庁日の場合はその前日の開庁日から受付いたします。(例.月曜から使用する場合→土曜・日曜が閉庁日のため金曜から受付いたします。)
更新日:2024年10月11日