亡くなった人のマイナンバーカードはどうしたらよいですか。

更新日:2023年10月18日

回答

マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードは、持ち主の方が亡くなられたとしても市民課に返納していただく必要はございません。
相続などの手続で亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。
手続終了後、返納を希望される場合は、市民課までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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