給与支払報告書の提出は1月末日までです

更新日:2023年11月01日

前年中に従業員(パートタイム・アルバイトを含みます)に給与の支払をした事業所などは、1月31日までに給与支払報告書を提出することとなっています。

給与などの支払を受けた人の1月1日時点(前年中に退職した人は、退職した日現在)で居住する区市町村長宛に提出してください。

退職した人のうち給与支払報告書の提出義務があるのは、前年中の支払金額が30万円を超える人ですが、支払金額が30万円以下の人についても、提出していただきますようお願いします。

提出期限

1月末日まで(1月末日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)

提出方法

電子データ(eLTAX、光ディスク)または書面で提出してください。

eLTAXでの提出について、詳しくはeLTAX地方税ポータルシステムをご覧ください。

 

≪給与支払報告書の電子データによる提出の義務化について≫

基準年(前々年)において税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であるときは、市へ提出する給与支払報告書もeLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務付けられています。

(例)令和6年1月に提出する給与支払報告書の場合、令和4年中に税務署に提出した源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業所がeLTAXなどによる提出義務の対象となります。

 

令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。電子での税額通知を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。

特別徴収税額通知の電子化について、詳しくはこちらをご覧ください。

提出するもの

・給与支払報告書(総括表)

・給与支払報告書(個人別明細書)1名につき1枚

・普通徴収切替理由書

 

注意:普通徴収切替理由書は、普通徴収に該当する従業員がいる場合のみ提出してください。

注意:電子データでの提出の場合、切替理由書の提出は不要ですが、給与支払報告書の摘要欄に該当する切替理由書の略号を記載してください。

書面・光ディスクの提出先

〒520-3288

滋賀県湖南市中央一丁目1番地

湖南市役所 税務課 市民税係 宛

書面で提出する場合は、給与支払報告書を下図のように並べて、ホッチキスで綴じずに提出してください

給与支払報告書の提出方法の図

個人住民税に係る特別徴収の徹底について

滋賀県と県内全ての市町では、所得税の源泉徴収義務のある事業所に対して、個人住民税の特別徴収による納入を徹底することとしています(パート・アルバイトを含みます)。

ただし、一定の理由(下図のaからe)に該当するときは普通徴収にすることができます。普通徴収とする場合は、給与支払報告書(個別明細書)の摘要欄に必ず略号(a・bなど)を記入してください。略号が記入されていないなど、切替理由が不明の場合は特別徴収の対象となります。

切替理由一覧

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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