介護サービス利用者の負担限度額制度
みんなで支えあう介護保険 介護サービス利用者の負担を減らす制度を紹介します
介護保険は40歳以上の人が納める保険料と国・県・市の公費を財源として運営し、介護を必要とするときに介護サービス費用に充てることで本人とその家族を支えています。
今回は、生活困難者に対する利用者負担の軽減制度と福祉サービス・食費・居住費の負担限度額認定についてお知らせします。
食費・居住費には収入に応じて負担限度額があります
住民税非課税世帯の人や生活保護の受給者など低所得の人が施設入所やショートステイを利用する際の食費や居住費(滞在費)には、サービスの利用が困難とならいように、収入に応じて限度額が設定されています。
申請方法
印鑑、本人および配偶者の預貯金が確認できる書類を持って高齢福祉課で申請してください。対象者には認定証を交付します。サービスを受けるときに事業者に提示してください。
介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル: 20.3KB)
対象者
次の要件をすべて満たす方。(下記の表で段階が異なります。)
本人および同一世帯員全員が住民税非課税であること。
配偶者がおられる場合については世帯が別であっても非課税であること。
預貯金、有価証券等の金額の合計が、下記の基準以下であること。
- 第1号被保険者で生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者は1000万円(夫婦は2000万円)
- 課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方は650万円(夫婦は1650万円)
- 課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方は550万円(夫婦は1550万円)
- 課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額が120万円を超える方は500万円(夫婦は1500万円)
- 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の方は1000万円(夫婦は2000万円)
社会福祉法人による利用者負担軽減制度
生活が困難な人がサービスを利用する際の負担を軽減するため、介護サービスを提供する社会福祉法人が費用を軽減する制度です。
対象者
次の要件をすべて満たす人
- 世帯全員が住民税(市県民税)非課税
- 年金も含めたすべての年間収入の合計額が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
- 預貯金の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
- 日常生活に使う資産以外に活用できる資産がない
- 利用料を負担する能力がある親族などに扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
対象となるサービス
- 特別養護老人ホームの介護費、食費、居住費
- ショートステイの介護費、食費、滞在費
- ホームヘルプの介護費
- デイサービスの介護費、食費
- 小規模多機能型居宅介護サービスの介護費、食費、滞在費
軽減割合
介護費、食費、居住費いずれも25%軽減
申請方法
印鑑、世帯員全員の収入と預貯金が確認できる書類、健康保険証(本人)を持って、高齢福祉課で申請してください。対象者には確認証を交付します。サービスを受けるときに確認証を提示してください。
認定証および確認証の有効期限は毎年7月31日です。継続を希望する場合は更新申請が必要です。
更新日:2022年07月01日