地域生活支援事業

更新日:2019年07月01日

 障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、以下の事業を実施します。

移動支援

屋外での移動が困難な人に対して介助者を派遣し、円滑に外出できるよう支援します。

日中一時支援

家族の就労支援および介護者の一時的な休息を目的として、日中における活動の場所を提供し、見守りや社会適応訓練を行います。

地域活動支援センター

就労が困難な障がい者を対象として、創作的活動または、生産活動などの機会の提供や、機能訓練、社会適応訓練を実施するほか、家庭での入浴が困難な障がい者に入浴サービスを行います。

訪問入浴サービス

自力での入浴が困難な在宅の重度の身体障がい者に対し、定期的に移動入浴車を派遣し、入浴サービスを提供します。

自動車改造費の助成

重度の身体障がい者が就労などに伴い、自動車の改造を要する場合にその経費の一部を助成します。
助成額:上限10万円

自動車操作訓練費の助成

身体障がい者が自動車の運転免許を取得するときの費用の一部を助成します。
助成額:上限10万円

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0748-71-2364

ファックス:0748-72-3788

メールフォームでのお問い合わせ