特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の給付 Tweet 更新日:2019年07月01日 在宅の特別障がい者・重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別な負担の軽減の一助として、また特別障がい者手当は所得保障の一環としても支給されます。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係電話番号:0748-71-2364ファックス:0748-72-3788メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2019年07月01日