特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の給付

更新日:2024年04月01日

特別障害者手当

対象者

20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅で常時特別の介護を必要とする人       (寝たきりの人や、障がいにより介助なしで日常生活の動作がほとんどできない人)。

障害者手帳(身体・療育・精神)の有無は問いませんが、3か月以上病院等へ入院をしている人、     施設入所をしている人は対象外です。

手当額

● 月額: 28,840円(令和6年4月1日現在)

● 回数: 年4回(5月、8月、11月、2月)払い

支払い月の直前3か月分を指定口座(受給者名義の口座)へ振り込みます。

所得制限

前年の所得(1月から6月に請求する場合は前々年の所得)が以下の表の額以上の方は、8月~翌年7月までの手当の支給が停止となります。

扶養親族等の数と所得制限限度額について
扶養親族等の数(人) 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者

0

3,604,000円 6,287,000円

1

3,984,000円 6,536,000円

2

4,364,000円 6,749,000円

3

4,744,000円 6,962,000円

4

5,124,000円 7,175,000円

5

5,504,000円 7,388,000円

申請に必要なもの

各種書類は申請窓口(障がい福祉課)に備え付けています

  • 認定請求書
  • 診断書(必要な診断書は障がいの種類(視覚・肢体不自由・内部障害など)により異なります。詳しくは障がい福祉課へ確認してください。)
  • 所得状況届
  • 同意書
  • 受給資格者現況届
  • 振込口座の通帳の写し(受給者本人名義の口座に限ります。)

障害児福祉手当

対象者

20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする人。

障害者手帳(身体・療育・精神)の有無は問いませんが、施設入所をしている場合は対象外です。

手当額

● 月額:15,690円(令和6年4月1日現在)

● 回数:年4回(5月、8月、11月、2月)払い

支払い月の直前3か月分を指定口座(受給者名義の口座)へ振り込みます。

申請に必要なもの

各種書類は申請窓口(障がい福祉課)に備え付けています

  • 認定請求書
  • 診断書(必要な診断書は障がいの種類(視覚・肢体不自由・内部障害など)により異なります。詳しくは障がい福祉課へ確認してください。)
  • 所得状況届
  • 同意書
  • 受給資格者現況届
  • 振込口座の通帳の写し(受給者本人名義の口座に限ります。)

経過的福祉手当

昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、 特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されていない方が対象の手当ですが、現在新規認定は行っていません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0748-71-2364

ファックス:0748-72-3788

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