補装具費の支給(障害者総合支援法)

更新日:2019年07月01日

 身体障がい者および難病患者(国が指定している130種類の疾患が対象です。)に対し、身体機能を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入(修理)費を支給します。

対象となる補装具

義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、重度障害者用意思伝達装置

  • 健康保険や労働災害補償、介護保険などの適用が優先されます。支給については、障害者総合支援法に定められた基準額内とし、所得に応じて利用者負担があります。
  • 補装具によって対象者が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0748-71-2364

ファックス:0748-72-3788

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