特定疾病療養受療証について

更新日:2024年03月21日

特定疾病療養受療証について

人工透析や血友病など、高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない人については、国民健康保険特定疾病療養受療証を交付します。

特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示することで、1ヶ月の自己負担限度額が1万円までとなります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分アとイの方については、1ヶ月の自己負担限度額は2万円までとなります。

対象となる疾病

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害
    (いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)

申請に必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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