「火葬許可証」の取扱いの変更について

更新日:2020年03月25日

令和2年4月1日から、午後5時15分から午前8時30分の夜間時間帯に「死亡届」や「死産届」を提出された場合の「火葬許可証」の即時交付を取りやめ、下記のとおり取扱いを変更しますので、お知らせします。

 

午後5時15分から午前8時30分の夜間時間帯に「死亡届」や「死産届」を提出された場合

  1. 「死亡届」(または「死産届」)の受付後、「火葬許可申請書」にご記入いただきます。
  2. 「死体(胎)火葬許可証引換証」をお渡しします。
  3. 午前8時30分以降に2.の「死体(胎)火葬許可証引換証」を持って下記場所まで「火葬許可証」を受け取りに来てください。

受け取り場所

  • 平日午前8時30分から午後5時15分に受け取りに来られる場合:市民課〔東庁舎〕
  • 休日及び夜間午後5時15分から午前8時30分に受け取りに来られる場合:夜間休日受付〔東庁舎〕

注意:「火葬許可証」は、火葬場使用許可申請までに受け取りに来てください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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