戸籍に関する届出

更新日:2026年08月03日

出生届

届出期間

生まれた日から数えて、14日以内

届出先

出生地、住所地、本籍地のいずれか

届出人

父、母

必要書類など

  1. 出生届(届書の右側が出生証明書になっていますので、医師または助産師に証明してもらってください)
  2. 母子健康手帳
  3. 健康保険資格確認書

注意事項

  1. 時間外に受け付けたときは、母子健康手帳への出生届出済証明やほかの手続きができませんので、祝日および年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分までに母子健康手帳などを持って、もう一度市民課・市民課分室へお越しください。 
  2. 外国人にあっては、事前に市民課へお問い合わせください。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から数えて7日以内

届出先

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地

届出人

  1. 同居の親族(同居していない親族)
  2. 死亡者の同居者
  3. 家主・地主など

必要書類など

  1. 死亡届(届書の右側が死亡診断書になっていますので、医師に証明してもらってください)

注意事項

下記時間帯のみ死亡届を受理しますと、死体火葬許可証を発行します。

平日 午前9時から午後4時45分

休日 午前8時30分から午後5時15分

 

火葬場の使用については別に手続きが必要です。 

婚姻届

届出先

夫または妻になる人の住所地、夫または妻になる人の本籍地、新本籍地

届出人

夫および妻になる人

必要書類など

  1. 婚姻届(届書の右側が証人欄になっていますので、成人の証人2人に署名をしてもらってください)
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、パスポート、資格確認書と年金手帳など)

注意事項

  1. 婚姻できる年齢は男女とも18歳です。
  2. 時間外に受け付けたときは、住所変更については受け付けることができませんので、祝日および年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分までにもう一度市民課・市民課分室へお越しください。
  3. 外国で結婚したり外国人と結婚するときは、その国によって必要書類などが異なりますので、事前に市民課へお問い合わせください。 

離婚届

届出期間

  • 調停・和解・請求の認諾の離婚は調停成立の日から10日以内
  • 審判・裁判離婚は確定の日から10日以内

届出先

夫または妻の住所地、本籍地

届出人

  1. 協議離婚のときは夫および妻
  2. 調停・審判・裁判離婚のときは申立人

必要書類など

  1. 離婚届(届書の右側が証人欄になっていますので、協議離婚のときは成人の証人2人に署名をしてもらってください。)
  2. 調停離婚のときは調停調書の謄本
  3. 審判・裁判離婚のときは審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  4. 和解・認諾離婚のときは調書の謄本
  5. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、資格確認書と年金手帳など)

注意事項

  1. 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届が必要です。
  2. 時間外に受け付けたときは、住所変更については受け付けることができませんので、祝日および年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分までにもう一度市民課・市民課分室へお越しください。 
  3. 外国人にあっては、事前に市民課へお問い合わせください。

転籍届

届出先

本籍地、転籍地、住所地

届出人

戸籍筆頭者とその配偶者 

必要書類など

  1. 転籍届

注意事項

  1. 戸籍筆頭者とその配偶者それぞれの署名が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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