特別児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

 20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父または母(主たる生計者)、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
 外国人の方も障害児といっしょに日本国内に住んでいる場合は対象となります。

手当が支給されない場合

  1. 児童、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
  3. 児童が、児童福祉施設等に入所(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)しているとき

特別児童扶養手当の額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。

区分別特別児童扶養手当額

区分

令和4年4月~

1級(重度障害)

月額 52,400円

2級(中度障害)

月額 34,900円

(いずれも児童一人あたり)

障害の認定

 障害の認定は、指定の特別児童扶養手当認定診断書(障害の内容により様式が異なります。)で行うことを原則とし、障害に係る専門医が作成したものとします。
指定の診断書は、障がい福祉課にあります。
 申請者(受給者)から提出された診断書等を滋賀県が委託する認定医が判定し、障害の等級および障害認定期間を決定します。
 なお、一部、診断書を省略し、障害者手帳または療育手帳の写しで判定できる場合もありますので、子ども政策課へおたずねください。

所得の制限

 前年の所得(課税台帳で確認します)が制限額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 令和3年分所得
請求者(本人)
令和3年分所得
配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人…老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は1人あたり10万円特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は1人あたり25万円
  2. 扶養義務者等…老人扶養親族がある場合は1人あたり6万円
    (ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算方

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除

諸控除の額

  • 寡婦控除(一般)…270,000円
  • ひとり親控除…350,000円
  • 障害者控除・勤労学生控除…270,000円
  • 特別障害者控除…400,000円
  • 配偶者特別控除・医療費控除等…地方税法で控除された額

特別児童扶養手当の支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関の口座へ振り込まれます。

支払日(支給対象月)

4月11日(12月分から 3月分)
8月11日(4月分から 7月分)
12月11日(8月分から11月分)
支払日が土曜、日曜または、休日のときは、繰り上げて支給されます。

特別児童扶養手当を受ける手続き

 必要は書類を全てそろえたうえで、子ども政策課で請求の手続きをしてください。

添付書類

  • 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 世帯全員の住民票(省略のないもの)
  • 診断書
  • 振込先口座申出書または通帳のコピー
    (カナ氏名および口座番号等が表示されたページ)
  • そのた必要な書類

 詳しくは子ども政策課でおたずねください。

手当を受けている方の届出

 受給資格者は、次のような届出等が必要です。

所得状況届

受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。

額改定届・請求書

障害の程度が重くなったとき

障害程度が重くなった場合は、有期期間内であっても額改定(増額)請求することができます。ただし、請求した日の属する月の翌月分からとなります。

障害の程度が軽くなったとき

減額改定は、上記の事由が発生した日の属する月の翌月分からとなります。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき
児童福祉施設等に入所された場合は、父母の監護要件がなくなるため、手当は支給されません。すぐに、資格喪失の手続きが必要となります。

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

対象児童にかかる有期再認定請求書

原則として2年に1回、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書等を提出していただき、引続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。
支給停止中の方も請求書の提出は必要ですので、ご注意ください。

その他の届

氏名・住所・銀行等口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

 届出が遅れたり届出を怠ったりすると、手当の支給が遅れたり受けられなくなったりするほか、手当を返還していただくことにもなりますので必ず提出してください。

その他、ご不明な点は子ども政策課までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0748-71-2364

ファックス:0748-72-3788

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