~児童手当制度の一部変更について(令和4年10月支給分から)~

更新日:2024年02月15日

1.児童手当等の支給に係わる所得上限額が設けられます

1.児童手当等の支給に係わる所得上限額が設けられます

所得額により児童手当等の支給がされない方が発生します。

・令和4年10月支給分からの所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年10月支給分(6月分~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の2.以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。

注意:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限及び所得上限限度額表

 

1.所得制限限度額

2.所得上限限度額

扶養親族等

の数

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833,3

858

1071

1人

660

875,6

896

1124

2人

698

917,8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

注意:養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

注意:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

参考例

児童を養育している方の所得が

・上記表1.未満の場合:児童手当を支給します。

・上記表1.以上、2.未満の場合:特例給付を支給します。

・上記表2.以上の場合:児童手当・特例給付は支給されません。

ケース事例

・Aパターン 扶養人数2人で所得額が500万円の場合:児童手当を支給します。

・Bパターン 扶養人数2人で所得額が800万円の場合:特例給付を支給します。

・Cパターン 扶養人数2人で所得額が1000万円の場合:児童手当・特例給付は支給されません。

児童手当等支給金額表

子どもの年齢

児童手当

特例給付

0歳~3歳未満(一律)

15,000円

5,000円

3歳から小学校修了前(第1子、第2子)

10,000円

5,000円

3歳から小学校修了前(第3子以降)

15,000円

5,000円

中学生(一律)

10,000円

5,000円

注意:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

2.一部の方を除き、毎年6月にご提出していただいていた現況届が不要になります

2.一部の方を除き、毎年6月にご提出していただいていた現況届が不要になります

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

ただし、以下の1.~5.のいずれかに該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が湖南市と異なる方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、湖南市から提出の案内があった方

注意:現況届は、毎年6月1日時点の状況の把握、児童手当受給者の前年の所得状況や児童の養育状況などを確認し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているのかを確認するためのものです。

注意:現況届の提出が必要な方から提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

注意:現況届の提出が必要な方につきましては、5月末に郵送します。

以下の1.~7.における変更事項があった場合には、届出をしていただく必要があります。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出等を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.離婚協議中の受給者が離婚したとき

7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 子ども政策課 児童福祉係

電話番号:0748-76-4701

ファックス:0748-77-7019

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