児童手当の寄付について

更新日:2024年02月08日

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに本市に寄付し、子育て支援事業のために生かすことができます。
 簡単に寄付を行うことができるので、関心のある人は、印鑑をお持ちのうえ、子ども政策課へお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 子ども政策課 児童福祉係

電話番号:0748-76-4701

ファックス:0748-77-7019

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