児童手当の寄付について Tweet 更新日:2024年02月08日 児童手当の全部または一部の支給を受けずに本市に寄付し、子育て支援事業のために生かすことができます。 簡単に寄付を行うことができるので、関心のある人は、印鑑をお持ちのうえ、子ども政策課へお越しください。 この記事に関するお問い合わせ先 こども未来応援部 子ども政策課 児童福祉係電話番号:0748-76-4701ファックス:0748-77-7019メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年02月08日