児童手当の寄付について Tweet 更新日:2019年07月10日 児童手当の全部または一部の支給を受けずに本市に寄付し、子育て支援事業のために生かすことができます。 簡単に寄付を行うことができるので、関心のある人は、印鑑をお持ちのうえ、子ども政策課へお越しください。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 子ども政策課 児童福祉係電話番号:0748-69-6123ファックス:0748-72-3788メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2019年07月10日