新基準原動機付自転車について

更新日:2025年11月01日

新基準原動機付自転車とは

新基準とは、総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kW以下に制御した新たな車両区分です。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原動機付自転車についても、原動機付自転車免許で運転ができるようになりました。

税額と標識(ナンバープレート)について

税額(年額)

2,000円

標識(ナンバープレート)

白色(総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車と同様)

新基準原動機付自転車の登録について

新基準原動機付自転車を登録する場合は従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、新基準原動機付自転車については外見及び総排気量による識別が困難であることから、いずれかの方法で確認をさせていただきます。

  1. 型式認定番号を有する車両については、販売(譲渡)証明書の型式認定番号。
  2. 型式認定番号を有さない車両については、国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済書又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無。

 

新基準原付ポスター

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