軽自動車の登録と廃車について

更新日:2023年07月01日

軽自動車の登録・廃車などの手続き場所

車種別手続き場所一覧

車種

手続き場所

  • 原動機付自転車
    (125cc以下のもの)

  • 小型特殊自動車
    (農耕作業用含む)

  • 湖南市役所 市民課 [東庁舎]
    湖南市中央一丁目1番地

  • 湖南市役所 市民課分室 [西庁舎]
    湖南市石部中央一丁目1番1号

お問い合わせは、湖南市役所 税務課 [東庁舎] になります。
電話:0748-71-2319

  • もしくは現在お住まいの市区町村役所(役場)

  • 特定小型原動機付自転車
    (電動キックボード等)
  • 湖南市役所 税務課 [東庁舎]
    湖南市中央一丁目1番地
  • 軽二輪

  • 二輪小型

(125ccを超えるもの)

  • 滋賀運輸支局
    守山市木浜町2298-5
    電話:050-5540-2064

  • もしくは現在お住まいの市区町村管轄の運輸支局

  • 軽三輪

  • 軽四輪

  • 軽自動車検査協会 滋賀事務所
    守山市木浜町2298-3
    電話:050-3816-1843

  • もしくは現在お住まいの市区町村管轄の軽自動車検査協会

登録の手続き

 原動機付自転車等を本市にて登録し、標識(ナンバープレート)の交付を受けるには以下のものが必要になります。また、どなたが手続きにご来庁いただく場合でもご来庁いただく方の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、免許証等)が必要です。

※法人の場合は社印が必要です。

事由別手続き一覧

事由

必要なもの

購入

  • 販売証明書

転入:前居住地での標識がついている

  • 標識(ナンバープレート)

  • 標識交付証明書

転入:前居住地での標識は返納済み

  • 廃車証明書

原付の譲受(本市の標識):標識を変えない

  • 標識交付証明書

  • 譲渡証明書(譲渡書)

原付の譲受(本市の標識):標識を変える

廃車していない場合

  • 標識

  • 標識交付証明書

  • 譲渡証明書(譲渡書)

原付の譲受(本市の標識):標識を変える

廃車済みの場合

  • 廃車証明書

原付の譲受(他市の標識):他市の標識がついている

  • 標識

  • 標識交付証明書

  • 譲渡証明書(譲渡書)

原付の譲受(他市の標識):他市の標識は返納済み

  • 廃車証明書

注意点

標識や標識交付証明書が紛失・滅失・盗難等によりご持参いただけない場合には、手続きの前に一度お問い合わせください。

問い合わせ先

税務課 [東庁舎]
電話:0748-71-2319

廃車手続きがお済みでない原動機付自転車等(他市の標識がついたもの)の登録内容の変更や再登録の場合には、廃車申告書を記入していただきます。

※法人の場合は社印が必要です。

廃車の手続き

 廃車の手続きとは、標識(ナンバープレート)を返納し、登録を抹消させることによって税の賦課を止める手続きです。(スクラップ等で解体が済んでいても、登録が残っていれば課税の対象となります。)本市の標識を廃車するには以下のものが必要になります。また、どなたが手続きにご来庁いただく場合でもご来庁いただく方の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、免許証等)が必要となります。

※法人の場合は社印が必要です。

事由別手続き一覧
事由 必要なもの

標識がついている

  • 標識

  • 標識交付証明書

盗難にあった

  • 盗難届の受理番号、届出年月日、届出先の情報

  • 標識交付証明書

廃棄した、他人に譲った

  • 標識交付証明書

注意点

標識や標識交付証明書が紛失・滅失・盗難等によりご持参いただけない場合には、手続きの前に一度お問い合わせください。

問い合わせ先

税務課 [東庁舎]
電話:0748-71-2319

原動機付自転車等を廃車後に譲られる場合…

 原動機付自転車等を廃車後に譲られる場合、譲り受けた人が車両を再び登録するには廃車証明書が必要です。車両本体と一緒に譲受人に渡してください。
(自治体によっては廃車証明書だけでなく譲渡証明書(譲渡書)が登録時に必要となる場合もありますので、本市以外の市区町村で再登録を希望される方は登録を希望する自治体へ一度お問い合わせください。)

各種証明書の説明

標識交付証明書

原動機付自転車等の新規登録時や名義変更時に発行する、標識(ナンバープレート)の内容、登録日、所有者の氏名・住所、車名、車台番号、排気量等を記載されている証明書。

廃車証明書

原動機付自転車等の登録抹消時や名義変更時に発行する、標識(ナンバープレート)の内容、廃車日、所有者の氏名・住所、車名、車台番号、排気量等を記載されている証明書。

譲渡証明書

原動機付自転車等の譲渡時に標識(ナンバープレート)の内容、車名、車台番号、排気量等および、譲渡人の氏名・住所・生年月日・連絡先を記載することにより原動機付自転車等の譲渡の意思を示した証明書。

※法人の場合は社印が必要です。

譲渡証明書は標識交付申請書の一部になっておりますが、別途任意の様式をご用意いただいても結構です。

各種様式ダウンロード

各書類の印欄は、法人の場合のみ社印が必要になります。

なお、標識交付申請書、標識返納書に関しては法人名の横に押印してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

メールフォームでのお問い合わせ