償却資産の申告をお願いします

更新日:2023年11月01日

固定資産税は、土地や家屋のほかに機械や備品などの償却資産(事業用資産)についても課税対象となります。償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における資産の所有状況を所在市町村長に申告しなければなりません。

令和6年度分の償却資産の申告書の提出期限は、令和6年(2024年)1月31日(水曜日)です。

申告書や手引書が必要な場合は、下記の「問い合わせ先」までご連絡ください。

(地方税法第383条 抜粋)

固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、その他、当該償却資産の価格の決定に必要な事項を、1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

マイナンバー(個人番号・法人番号)の取り扱いについて

マイナンバー制度が始まり、償却資産申告書の様式に個人番号または法人番号の記入欄が設けられました。

個人番号を記載した申告書をご提出いただく際には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条の規定により、本人確認が必要となります。法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合は、本人確認は行いません。

償却資産の種類と具体例

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます(地方税法第341条第4号)。

種類別償却資産の一覧
資産の種類 償却資産の例
1 構築物(構築物) 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設などの外構工事、看板(広告塔等)、擁壁など
1 構築物(建物付属設備)

受変電設備、予備電源設備、特定の生産または業務用の設備など

(注意)「家屋」として評価されるものは除きます。下記の「家屋と償却資産の区分」もご確認ください。

2 機械・装置 各種製造設備などの機械・装置、太陽光発電設備など
3 船舶 ボート、釣船など
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両・運搬具

大型特殊自動車に該当するブルドーザー等、運搬具など

注意 自動車税、軽自動車税の課税対象は除きます。

6 工具・器具備品 各種事務用機器(パソコン、コピー機、プリンター等)、棚(陳列棚、書棚等)、医療器具、各種工具(測定、切削等)、金型、理美容機器、応接セットなど

家屋と償却資産の区分

 家屋から独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産業務の用に供されるもの、家屋から簡単に取り外しができ自在に移動できるものは、償却資産の対象になります。

  • 簡単に取り外しができ、自在に移動できるもの
    例)簡易間仕切り、袖看板など
  • 独立した機器としての性格が強いもの
    例)受変電設備、予備電源設備など
  • 特定の生産または業務用設備
    例)生産設備の動力配線設備、飲食店の厨房設備など

申告の対象となる資産

賦課期日(1月1日)現在において、事業の用に供することが出来る状態の資産が申告の対象となります。

下記の資産も申告の対象となります。

  • 福利厚生の用に供するもの
  • 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 遊休または未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において、事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却などをしているもの
    例)中小企業等の少額資産の損金算入の特例適用資産など

下記の資産は、償却資産から除かれます。

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 無形固定資産(ソフトウェア、特許権など)
  • 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金算入しているもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの

評価額の算出方法

償却資産は、固定資産評価基準に基づき、償却資産の取得年月、取得価額および耐用年数を基に、賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

ただし、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

前年中に取得した資産の評価額

取得価額×(1-耐用年数に応じた減価率÷2)

=取得価額×前年中取得の場合の減価残存率

初年度の評価額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったものとみなします。

前年前に取得した資産の評価額

前年度の評価額×(1-耐用年数に応じた減価率)

=前年度評価額×前年前取得の場合の減価残存率

(参考)減価残存率表
耐用年数 減価率 減価残存率
前年中取得
減価残存率
前年前取得
2 0.684 0.658 0.316
3 0.536 0.732 0.464
4 0.438 0.781 0.562
5 0.369 0.815 0.631
6 0.319 0.840 0.681
7 0.280 0.860 0.720
8 0.250 0.875 0.750
9 0.226 0.887 0.774
10 0.206 0.897 0.794
11 0.189 0.905 0.811
12 0.175 0.912 0.825
13 0.162 0.919 0.838
14 0.152 0.924 0.848
15 0.142 0.929 0.858
16 0.134 0.933 0.866
17 0.127 0.936 0.873
18 0.120 0.940 0.880
19 0.114 0.943 0.886
20 0.109 0.945 0.891
21 0.104 0.948 0.896
22 0.099 0.950 0.901
23 0.095 0.952 0.905
24 0.092 0.954 0.908
25 0.088 0.956 0.912
26 0.085 0.957 0.915
27 0.082 0.959 0.918
28 0.079 0.960 0.921
29 0.076 0.962 0.924
30 0.074 0.963 0.926
31 0.072 0.964 0.928
32 0.069 0.965 0.931
33 0.067 0.966 0.933
34 0.066 0.967 0.934
35 0.064 0.968 0.936
36 0.062 0.969 0.938
37 0.060 0.970 0.940
38 0.059 0.970 0.941
39 0.057 0.971 0.943
40 0.056 0.972 0.944
45 0.050 0.975 0.950
50 0.045 0.977 0.955
100 0.023 0.988 0.977

 計算例(概算)

取得年月:令和5年11月、取得価額:5,000,000円、耐用年数:7年の資産の評価額

  • 1年目(令和6年度分):5,000,000円×(1-0.280÷2)=4,300,000円
  • 2年目(令和7年度分):4,300,000円×(1-0.280)=3,096,000円

以降、最低限度額250,000円(取得価額の5%)まで毎年減価します。

課税標準の特例について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係

電話番号:0748-71-2321

ファックス:0748-72-2460

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