中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

更新日:2023年04月03日

1.概要と留意点

(令和5年度税制改正に伴う注意事項)

  1. 令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっています。このことに伴い、令和5年4月1日付けで各種申請書等の様式も変更していますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式で申請してください(旧様式での申請は受け付けできません)。
  2. 令和5年3月31日以前に計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降も継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、新たな特例措置が適用されますので、変更申請ではなく新規申請をしてください。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
湖南市では、市内に事業所を有する中小企業者が、労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、「湖南市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。この認定を受けると、税制支援や金融支援などが利用できます。

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日付で湖南市導入促進基本計画(PDFファイル:202.8KB)について国の同意を得ました。なお、計画期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間です。


「先端設備等導入計画」の認定申請を検討される方は、次の中小企業庁作成の手引き、Q&Aを確認し、湖南市の受付窓口で申請してください。
中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月作成)(PDFファイル:1.7MB)
中小企業庁 Q&A(令和5年4月1日改訂)(PDFファイル:291.5KB)

 

※留意点

  1. 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に先端設備等導入計画の認定を受けることはできません。
  2. 申請書類を本市が受領してから認定書の発行まで2週間程度の期間を要します。申請書類等に不備があった場合はさらに期間を要しますので、余裕を持って申請してください。
  3. 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例要件は異なります。先端設備等導入計画の認定を受けても固定資産税の特例適用を受けられない場合があります。

2.先端設備等導入計画について

(1)認定を受けることができる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、湖南市内にある事業所において設備投資を行う者です。 

認定を受けることができる中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤまたはチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。詳しくは、中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」参照。
※固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記とは異なる規模要件となりますのでご注意ください。

(2)先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるために先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間で目標を達成する計画であること。

労働生産性向上の目標

基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【算定式 :(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量】
労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※太陽光発電設備は、自己の工場や事業所(常時勤務する従業員がいる工場等に限る。)の敷地内に設置し、かつ、その発電電力を直接、自社の商品の生産もしくは販売または役務の提供に供するために自ら消費するもののみとする。

※「労働生産性向上の目標」の達成が見込めることを判断するため、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼し、事前確認書を発行してもらってください。申請の際にはその事前確認書を添付してください。
※固定資産税の特例措置の対象となる設備とは要件が異なりますのでご注意ください。

3.固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降の新制度)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、下記の「(1)対象となる方」、「(2)設備投資等の要件」を満たす場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。

 

※特例措置

  1. 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
  2. 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、次のとおり有利な特例率・期間が適用されます。令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備は、固定資産税の課税標準を5年間1/3に軽減、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備は4年間1/3に軽減となります。

(1)対象となる方

  1. 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主

※上記の要件に当てはまる場合でも、大企業の子会社は除きます。

(2)設備投資等の要件

  1. 中小企業が先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画期間内に実施する設備投資
  2. 生産・販売活動等の用に直接供される新たな設備投資(中古不可)
  3. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(投資計画は事前に認定経営革新等支援機関において確認を受けたものであること)
  4. 減価償却資産の区分に応じ、1台または1基の取得金額が、次に定める金額以上のもの
     
設備投資等の要件
区分 内容 最低価格
機械装置 全て 160万円以上
工具 測定工具および検査工具 30万円以上
器具備品 全て 30万円以上
建物付属設備 全て ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く 60万円以上

※太陽光発電設備については、自己の工場や事業所(常時勤務する従業員がいる工場等に限る。)の敷地内に設置し、かつ、その発電電力を、直接、自社の商品の生産もしくは販売または役務の提供に供するために自ら消費するもののみとします。

※償却資産として課税されるものに限ります。

4.手続きについて

(1)認定の流れ

1.先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する。
※固定資産税の特例措置を受けたい場合、新規取得設備に係る投資計画についても経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
※賃上げ方針を計画に位置付ける場合、従業員に対して賃上げ方針の説明が必要です。

2.計画内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。

3.「確認書」などの必要書類を添付し、湖南市に先端設備等導入計画を申請する。

4.計画内容が適合する場合、湖南市から「認定書」を受ける。

5.「認定書」の発行後、先端設備等導入計画に基づき設備を取得する。
先端設備等の取得は、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますのでご注意ください。

(その後)
6.取得した先端設備等について、翌年1月に湖南市税務課に償却資産申告書を提出する。

(2)新規申請

申請書類(正本・副本を各1部提出してください。)

(注意)下記の提出書類で確認できない事項があった場合は、他に書類の提出を求めることがあります。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】
2.先端設備等導入計画【様式第22の別紙】
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書(先端設備等の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認されたもの)
4.導入を予定している先端設備を確認できるもの(商品カタログの写しなど)
5.湖南市の市税に滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の未納のない証明書)
6.郵送希望の場合:返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

【固定資産税の特例措置を受ける場合】
※上記1~6に加え、以下の書類。
7.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認されたもの)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記8および9も必要です。
8.リース契約見積書(写し)
9.固定資産税軽減計算書(写し)

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合】
※上記1~7(リースの場合は1~9)に加え、下記10も必要です。
10.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。)

(3)変更申請

当初作成された「先端設備等導入計画」を設備の追加取得等で変更しようとするときは、変更認定の申請が必要になります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は変更申請は不要です。

申請書類(正本・副本を各1部提出してください。)

(注意)下記の提出書類で確認できない事項があった場合は、他に書類の提出を求めることがあります。
1.先端設備等導入計画に変更に係る認定申請書【様式第23】
2.先端設備等導入計画(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分は、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。)
3.先端設備等導入計画の変更認定申請にかかる添付資料(Wordファイル:21.9KB)
4.認定経営革新等支援機関による事前確認書(先端設備等の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認されたもの)
5.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
6.導入を予定している先端設備を確認できるもの(商品カタログの写しなど)
7.湖南市の市税に滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の未納のない証明書)
8.郵送希望の場合:返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

【固定資産税の特例措置を受ける場合】
※上記1~8に加え、以下の書類。
9.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認されたもの)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記10および11も必要です。
10.リース契約見積書(写し)
11.固定資産税軽減計算書(写し)

(4)各種様式(下記よりダウンロードしてください。)

(5)事業イメージ

固定資産税の特例のスキーム
賃上げ表明の場合の固定資産税の特例

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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