市民税・県民税の申告について
市民税・県民税の申告について
市県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されます。
そのため、収入・必要経費および所得控除について、賦課期日(1月1日)現在における住所地の各市区町村の税務課へ申告していただく必要があります。
申告が必要な人
1月1日現在、湖南市内に住所があった人(1月2日以降に転出された人も含みます。)
・前年中の所得が次に該当する人
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外 の所得金額が20万円以下の人
- 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得金額以外の各種の所得金額との合計金額が20万円以下の人
- 所得がなかった人(申告がない場合は、国民健康保険加入者の保険料の軽減判定および各種福祉関係の申請手続きに影響が出る可能性があります。)
次に該当する人は、納付すべき所得税または還付される所得税がない等、所得税の確定申告書を税務署に提出しない場合に、市民税・県民税の申告をする必要があります。
-
給与所得以外に各種の所得(配当、不動産、雑所得など)があった人(2を除く。)
-
2か所以上から給与に支払を受けている人(3を除く。)
-
日払いによる給与収入で源泉徴収票のない人
注意:所得税の確定申告書を税務署に提出した人は、同時に市・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。詳細は税務署が配布する「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」や、「市民税・県民税のしおり」をご覧ください)
申告をしないと下記の手続きができない場合があります。
・非課税(所得)証明書の発行
・国民健康保険税の軽減
・特別児童扶養手当、児童扶養手当の認定など
注意:申告しても、上記の手続きが完了するわけではありません。
申告をしなくてもいい人
・税務署へ所得税の確定申告書を提出した人、またはする予定がある人
・給与収入のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
・公的年金等収入のみで、その他に所得がない人
注意:税務署へ所得税の確定申告書を提出しない人で、医療費控除や源泉徴収票に記載のない社会保険料などの各種控除を市県民税で受ける場合は申告が必要です。
申告の提出方法
市県民税申告書を賦課期日(1月1日)現在における住所地の市区町村の税務課へ提出してください。
・窓口での提出
湖南市役所税務課の窓口の受付時間は、8時30分から17時15分までです(土、日、祝は除く)
・郵送での提出
ホームページから申告書をダウンロードし記入の上、湖南市役所税務課まで郵送してください。
・電子申告での提出(令和7年度分のみ)
収入が全くなかった人や、非課税収入のみの人は下記リンクから申告できます。
申告画面に移りますので、必要事項を順番に入力してください。
本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)が必要になります。あらかじめご準備ください。
(注意)電子申告は令和7年度分のみ受け付けています。令和6年度以前の申告をされる場合は、書面で提出してください。
市県民税電子申告ができる人
・収入が全くなかった
・非課税年金(障害年金、遺族年金)や、給付金で生活していた。
・海外から帰国した
・収入はなかったが、本人控除(障害、寡婦、ひとり親等)を適用させたい。
・税法上の扶養に入っていて、収入が全くなかった人で下記に該当する場合
-
所得証明書、非課税証明書が必要
-
賦課期日時点で湖南市に住所がない人や、前年中に亡くなられた人の税法上の扶養となっている
(注意:税法上の扶養とは、家族の申告や年末調整において配偶者または扶養親族とされていることを指します。健康保険の扶養とは異なります。)
主な非課税収入
・障害年金
・遺族年金
・生活保護
・児童手当
・傷病手当
・失業給付金
上記の収入のみの人も電子で申告が可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月01日