税負担の公平のために

更新日:2020年04月21日

~滞納が続くとあなたの大切な財産が差し押さえられてしまいます~

 市では、税負担の公平のために、滞納処分を強化し、税金の徴収にあたっています。

滞納処分とは

 督促状の納期限内に納付がなければ、預貯金の調査や勤務先への給与照会などを行い、強制的に財産(預金、給与、不動産、自動車など)の差押えを実施し、税金を徴収しなければならないと法律で規定しています。
 「差押え」とは、所有者の財産の処分を禁止し、公売などにより強制的に売却できる状態にしておく手続きのことです。

令和元年度上半期 滞納処分件数(4月~9月)
  預金 給与 不動産 捜索 その他の債権 合計
件数 39 27 9 1 10 86

捜索を実施し、動産を差し押さえます

  • 差押え動産例
    液晶テレビ、マッサージチェアー、かばん、腕時計、釣りざおなど
    捜索とは滞納した税金を徴収するため、滞納者の住居などに立ち入り、公売可能な財産を探して差し押さえる強制処分です。

11月・12月は市の滞納整理強調月間
 11月から12月にかけて税の公平な負担の観点から滞納者に対し、一斉に重点的な滞納整理を実施します。また、12月は県内共通の強調月間です。県と県内全市町で設置した「滋賀地方税滞納整理機構」や「甲賀広域行政組合」と連携・協働して滞納整理を推進しています。
 連絡や相談もなく納税の意思が見られない滞納者に対しては、給与や預貯金を中心とした差押処分を強力に実施します。市税の納め忘れがないか確認してください。

自主的な納税を
 滞納処分は、市としても望んで実施しているところではありません。納税は国民の義務であり、様々な形で公共サービスを受けていることを理解し、自主的な納税をお願いします。

催告状などは届いていませんか?
 条例で定めている納期限を過ぎても納付が確認できない人へは、督促状や催告状を順次送付しています。税務課や収納課から郵便物が届いたら、必ず開封し書類の内容を確認してください。
 市税の未納に関する内容であれば、至急納付してください。なお、金額が大きく一度に納付できない場合は、納税計画を立てて分割納付するなどの手段もありますので収納課へ相談してください。

市税については

  • 税務課市民税係〔東庁舎〕
    電話 0748-71-2319
  • 税務課固定資産税係〔東庁舎〕
    電話 0748-71-2321
  • 収納課納税推進係〔東庁舎〕
    電話 0748-71-2320

県税については

  • 中部県税事務所甲賀納税課
    電話 0748-63-6106

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課

電話番号:0748-71-2320

ファックス:0748-72-2460

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