税負担の公平のために

更新日:2023年05月29日

~滞納が続くとあなたの大切な財産が差し押さえられてしまいます~

市では、税負担の公平のために、滞納処分を強化し、税金の徴収にあたっています。

滞納処分とは

督促状の納期限内の納付がなければ、預貯金の調査や勤務先への給与照会などを行い、強制的に財産(預金、給与、生命保険、売掛金、不動産、自動車など)の差押えを実施し、税金を徴収しなければならないと法律で規定しています。
「差押え」とは、所有者の財産の処分を禁止し、公売などにより強制的に売却できる状態にしておく手続きのことです。

自主的な納税を

市では、5月や6月にかけて市税の納税通知書を送付しています。手元に届いたら、すぐに開封して課税金額を確認して、納期限内に確実に納付してください。
滞納処分は、市としても望んで実施しているところではありません。納税は国民の義務であり、様々な形で公共サービスを受けていることを理解し、自主的な納税をお願いします。

税の公平性を保つための滞納処分を行います。

定められた納期限までに市税等を納めないことを滞納といいます。滞納になると、国税徴収法、地方税法により、納期限から20日以内に督促状を発布します。それでも納めていただけないと、電話や文書により催告書や差押予告書を送付するなどをして、納めていただくよう促します。

納付もなく何の連絡もない滞納者に対しては、給与や預貯金を中心とした滞納処分による強制的な徴収を実行することなりますので、ご注意ください。

差押を実行した場合、原則として、滞納税額(延滞金を含む)を完納しない限り差押は解除されません。

捜索を実施し、動産を差し押さえます

  • 差押え動産例
    液晶テレビ、マッサージチェアー、かばん、腕時計、釣りざおなど
    捜索とは滞納した税金を徴収するため、滞納者の住居などに立ち入り、公売可能な財産を探して差し押さえる強制処分です。

催告状などは届いていませんか?
条例で定めている納期限を過ぎても納付が確認できない人へは、督促状や催告状を順次送付しています。税務課や収納課から郵便物が届いたら、必ず開封し書類の内容を確認してください。
市税の未納に関する内容であれば、至急納付してください。なお、金額が大きく一度に納付できない場合は、そのままにせず、必ず収納課に問い合わせてください。

市税については

  • 税務課市民税係〔東庁舎〕
    電話 0748-71-2319
  • 税務課固定資産税係〔東庁舎〕
    電話 0748-71-2321
  • 収納課納税推進係〔東庁舎〕
    電話 0748-71-2320

県税については

  • 中部県税事務所甲賀納税課
    電話 0748-63-6106

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課

電話番号:0748-71-2320

ファックス:0748-72-2460

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