特別徴収について(特別徴収義務者様へ)

更新日:2022年08月01日

特別徴収とは

地方税法及び湖南市条例の規定により給与支払者(特別徴収義務者)が、従業員(給与所得者)の1年間に納入しなければならない市・県民税を6月から翌年5月までの年12回に分けて毎月の従業員に支払う給与から市・県民税を引き去りし、納入していただく制度です。

特別徴収のメリット

従業員(給与所得者)にとって

1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの額が少なくなります(普通徴収は年4回)。
毎月の給与から引き去りされるため納め忘れがなく、自分で金融機関に出向く必要がありません。

給与支払者(特別徴収義務者)にとって

所得税と違い、税額は前年の所得により市で決定するため、事業所での計算は不要です。

特別徴収の流れ

  1. 毎年1月31日までに、市へ給与支払報告書を提出してください。
  2. 提出された給与支払報告書などに基づき、市で個人の市・県民税を決定します。
  3. 毎年5月31日までに、事業所へ特別徴収税額の決定通知書や納入書を送付します。納税義務者用の決定通知書は、従業員(給与所得者)の方に渡して下さい。
  4. 特別徴収義務者用の決定通知書に記載の月割額を、従業員の毎月の給与から引き去りし、翌月10日までに金融機関で納入します。

確定申告等により、年度途中で税額が変わる場合は、随時、変更通知書を送付します。

特別徴収を始めるには

給与支払報告書を提出する際、給与支払報告書(総括表)の報告人員欄にある「特別徴収」欄に、特別徴収対象者の人数を記入して下さい。「特別徴収」欄のない総括表を利用の場合は、総括表に赤字で「特別徴収希望」と記入してください。

従業員(給与所得者)が異動した場合の手続き

退職等の場合

 特別徴収の方法によって納税している人が退職した場合、特別徴収税額のうち給与から徴収できなくなった税額は、従業員(給与所得者)の給与や退職金で事業者のほうで一括徴収し納めていただきます。
この場合、給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

退職者等の一括徴収

  • 退職日が6月1日から12月31日までの場合
    その事由が発生した翌月以降の未徴収額は、従業員に確認のうえ、一括徴収の申し出(了承)があった場合は、未徴収税額を一括徴収して、納入してください。申し出がない場合は未徴収税額の徴収方法を普通徴収としてください。
  • 退職日が1月1日から4月30日までの場合
    その事由が発生した翌月以降の未徴収税額を、納税義務者の申し出がなくても一括徴収し、納入してください。
    また、納税義務者の退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たない時や死亡による退職の場合は未徴収税額の徴収方法を普通徴収としてください。

転勤や転職の場合

 転勤や転職などにより勤務先が変わった場合、その新しい勤務先でも引き続いて特別徴収の方法によって徴収されることを従業員が希望した場合には、新しい勤務先へ月割額や徴収開始月を連絡し特別徴収の確認を取ってください。そのうえで異動届に新しい勤務先の名称と所在地、電話番号および異動対象納税者の月割額と徴収開始月の連絡事項等や必要事項を記入のうえ、転勤のあった月の翌月10日までに提出してください。

中途就職の場合

 前の会社を退職された時に未徴収税額が一括徴収されていないときは、中途就職者の希望により、貴特別徴収義務者で特別徴収することができます。
 この場合、「特別徴収切替届出書」により税務課まで届出てください。

 届出がない場合は、当該年度の未徴収税額は、中途就職された人が直接納付する普通徴収により納税していただくことになります。

事業所の名称や所在地が変わったときは

市・県民税特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があったときは「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

従業員(給与所得者)が10人未満のときは年2回払いの納期特例があります

給与等の支払いを受ける者の人数が常時10人未満のときは、申請により、毎月の給与から引き去りした特別徴収税額を、年2回に分けて納入できます。
希望される場合は、「特別徴収に係る納期特例申請書」を提出してください。

納期特例の納入期限

6月分から11月分

11月分の納入書で、6か月分の合計額を12月10日までに納入

12月分から翌年5月分

5月分の納入書で、6か月分の合計額を翌年6月10日までに納入

備考

  1. 「常時10人未満」とは、常に10人に満たないということで、多忙な時期等に臨時に雇い入れた者は人数に含みません。
  2. 滞納があると、承認されない場合や、承認後でも特例を取り消すことがあります。
  3. 承認後、給与の支払いを受ける者の人数が限度を超えたときは、書面で市へご連絡ください。
  4. 承認された場合でも、給与所得者異動届出書は、転勤や退職等の事由が生じた日の翌月10日までに提出してください。

特別徴収関係届出書

特別徴収に係る届出書はこちらからダウンロードすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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