個人情報保護制度

更新日:2023年03月31日

情報化社会における個人情報を守るルール

-個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年湖南市条例第27号)および湖南市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年湖南市条例第2号)の施行-

湖南市では、市民のみなさんの日常生活に密着した仕事をしているため、たくさんの個人情報を保有しています。
個人情報保護制度は、こうした個人情報を適正に利用、管理し個人のプライバシーを保護するとともに自分の個人情報が正しく利用されているかどうか知っていただくためのものです。

個人情報保護のしくみ

湖南市の個人情報保護制度

 市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員)および議会が保有する個人情報について、その収集から破棄までの適正なルールを定めるとともに自分の個人情報(自己情報)の開示、訂正、利用停止を請求したり、目的外利用などの中止が請求できる権利を保障しています。

個人情報とは

 生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日など特定の個人を識別することができるものまたは個人識別番号が含まれるもの。

実施機関が守るルール

収集のルール

 個人情報の収集は、事務に必要な範囲で適正に収集します。
また、法律等で決められている場合や既に公表されている場合、個人の生命、財産を守るための緊急やむを得ない場合、その他本人以外から収集することがやむを得ない場合や公益上必要で本人以外から収集する相当の理由がある場合などを除き、直接本人から収集します。法律等で定められている場合などを除き、思想、信条など社会的差別の原因となる個人情報は収集しません。

目的外の利用、外部提供のルール

 保有している個人情報は、法律等に基づく場合、個人の生命を守るため緊急やむを得ない場合、公益上必要であり本人の権利や利益を侵害しない場合などを除き、本来の目的以外に利用したり、外部提供をしません。

個人情報ファイル簿の整備と閲覧のルール

 保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したファイル簿を作成し、だれでも閲覧していただけるようにします。

 個人情報ファイル簿

適正な管理のルール

 個人情報の紛失、盗難などを防ぐために適正な管理に努め、必要のなくなった個人情報は、確実・速やかに破棄します。

コンピュータネットワーク化のルール

 法律等で定められている場合や公益上の必要があり個人情報の保護措置がとられている場合を除き、コンピュータや他の情報機器を通信回線に接続し、個人情報を実施機関および議会以外のものが随時入手できる状態で提供しません。

受託事務および指定管理者制度に関する個人情報保護についてのルール

実施機関および議会から個人情報を利用する 業務を委託されたものや市の施設の管理を行う指定管理者は、委託業務や管理業務について、個人情報の漏えいなどのないよう適正な管理をしなければなりません。
個人情報の保護に関する法律、湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例または湖南市議会の個人情報の保護に関する条例に違反して個人情報を漏らした場合は、法律または条例の規定により罰金に処せられます。 

保障される個人の権利

開示請求

 実施機関および議会が保有している公文書に記録されている自己情報(個人が検索できるもの)について、開示が請求できます。
請求があった場合、実施機関および議会は、法律等で開示できないと定められている場合や開示することにより公共の安全に支障のあるもの、第三者の権利を侵害するおそれのあるものなどを除き、開示します。

訂正請求

 開示された自己情報に事実に関する誤りがある場合は、その訂正が請求できます。
請求があった場合、実施機関および議会は、法律等で訂正できない場合や実施機関および議会に訂正権限がない場合など正当な理由がある場合を除き、その誤りを訂正します。

利用停止請求

 開示された自己情報が法律の規定に違反して収集されたものである場合は、その消去等を請求できます。

目的外利用・外部提供の中止請求

 実施機関および議会が法律の規定に違反し、自己情報を目的外利用や外部提供しているとき、またはしようとしているときは、その中止を請求できます。

不服申立

 開示、訂正、利用停止請求また目的外利用・外部提供の中止請求に対する実施機関および議会の決定に納得できない場合は、行政不服審査法に基づく不服申立ができます。
不服申立があった場合、実施機関および議会は第三者で構成する情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して再度決定等を行います。

罰則

次のような個人情報の不適正な取り扱いをしたときは罰せられます。

  • 市の職員または市から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者(職員であった者と従事していた者を含む。以下同じ。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する保有個人情報が記録された磁気テープなどの電磁的記録媒体(市の実施機関および議会が保有し、管理しているもの。)を提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 指定管理者の管理する市の施設の管理の業務に従事している者(従事していた者を含む。以下同じ。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する保有個人情報が記録された磁気テープなどの電磁的記録媒体(市の施設の管理業務に関し指定管理者が保有し、管理しているもの。)を提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 市の職員または市から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者または指定管理者の管理する市の公の施設の管理の業務に従事している者が、その事務またはその管理の業務に関して知り得た保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
  • 市の職員が職権を濫用して、職務以外の用に供する目的で個人の秘密に属する個人情報が記録された文書等を収集したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
  • 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務・法規係

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

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