情報公開

更新日:2023年01月17日

情報公開の手順

情報公開の手順

 情報公開制度は、市の持っている情報(公文書)を市民の皆さんの請求に応じて公開することにより、市の業務や仕事の内容を知っていただき、より一層公正で開かれた市政の実現を目指すものです。

実施機関

市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会

公開の対象となる情報(公文書)

実施機関の職員が、平成16年10月1日以降に職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムなどで実施機関が管理しているもの。
ただし、目録が整理された公文書については、それ以前に作成・取得したもの(旧石部町の公文書については平成12年4月1日以降のものに限る)も対象とします。

公開を請求できる人

どなたでも請求できますが、未成年者の場合は義務教育修了者であれば請求できるものとします。

公開できないもの

  1. 特定の個人が識別できる情報および識別できなくても、個人の権利や利益を侵害するおそれのある情報
    →個人情報保護制度については下記リンクをご覧ください。
  1. 法令などの規定により、公開することができないとされている情報
  2. 法人などの地位や正当な利益を害する情報
  3. 公開しない条件で提出された情報
  4. 個人の安全や犯罪の予防および公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  5. 公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じる情報
  6. その事務事業または将来の同種の事務事業の執行を著しく困難にする情報
  7. 国等との協力関係または信頼関係を著しく損なう情報

公開の請求方法

下記の「公文書公開請求書」を記入の上、Eメールに添付して情報公開総合窓口(総務課)へお送りください。

「公文書公開請求書」は、情報公開総合窓口(総務課)にも備え付けてあります。

請求に対する決定

請求書の提出があった日から起算して15日以内(やむ得ない理由のため期間内に決定できない場合は、期間の延長をすることがあります)に、請求された公文書が公開できるかどうかの決定を行います。
公開する場合は、日時と場所を、非公開の場合は、その理由を併せて通知します。

審査請求

非公開(部分公開)等の決定に納得できない場合は、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、市では、「湖南市情報公開審議会」に諮問し、その答申を受けて審査請求についての決定を行います。

公開にかかる費用

公開にかかる手数料は不要ですが、写しの交付や郵送を希望される場合は、請求者のご負担となります。

運用状況

市では、公正で開かれた市政の推進を目指し、市政への市民参加を促進するため、情報公開条例に基づき情報公開を実施しています。
情報公開条例では、毎年1回、制度の運用状況を公表することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務・法規係

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

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