監査委員制度

更新日:2024年01月11日

1 監査委員制度とは

監査委員制度は、地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員は必ず設置することとされています(地方自治法第195条)。

2 監査委員の役割

監査委員は、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務等が法令等に従って適正かつ効率的に行われているかなど行政運営全般について監査を行います(地方自治法第199条第3項)。

監査委員は、市長からも市議会からも独立した第三の機関として設置された執行機関です。また、監査委員は、独任制で委員各自が監査権限を有していると解されていますが、監査結果の決定については、監査委員の合議によることになっています(地方自治法第199条第11項)。

3 監査委員の選任

湖南市監査委員は定数2名(識見を有する者から選任される委員1名と市議会議員から選任される委員1名)で、市長が議会の同意を得て任命します。監査委員の任期は4年(議員は在職期間中)です(地方自治法第196条、197条)。
湖南市の監査委員は、以下の2人です。 

監査委員

氏名

選出区分

就任年月日

備考

渡邊 悦夫

識見を有する者

平成24年 7月5日

非常勤(代表監査委員)

堀田 繁樹

市議会議員

令和5年11月11日

非常勤

4 監査委員事務局

監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。(地方自治法第200条)
職員は事務局長と書記からなり、業務は「事務局の庶務」と「監査業務」に大別されます。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0748-71-2363

ファックス:0748-72-2495

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