創業支援等事業計画
創業支援等事業計画について
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。
この創業支援等事業計画は地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者(認定連携創業支援事業者)と連携して行う取り組みです
湖南市の創業支援等事業計画【令和3年6月25日付 変更申請認定】 (PDFファイル: 38.7KB)
特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業とは、市区町村又は認定連携創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
湖南市では、認定連携創業支援事業者である湖南市商工会が実施する「創業塾」をすべて受講した方が産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業にかかる証明を申請されると「認定特定創業支援等事業による支援を受けた証明」を発行します。
証明書の申請について
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を揃え、商工観光労政課へ提出してください。
認定特定創業支援による支援を受けたことの証明 申請書 (Wordファイル: 21.0KB)
認定特定創業支援による支援を受けたことの証明 申請書 (PDFファイル: 7.9KB)
必要書類
・特定創業支援等事業を修了したことを証明するもの
・(すでに創業している個人事業主の場合)個人事業の開業・廃業等届出の写し(税務署の受付印のあるもの)
・(すでに創業している法人代表者の場合)履歴事項全部証明書など法人設立日が分かる証明書の写し
認定特定創業支援による支援を受けた証明発行のメリット
1.会社設立時の登録免許税の減免
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立する場合に登録免許税の軽減が受けられます。
…例えば株式会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減になります。(最低税額15万円の場合は7.5万円の減免) - 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援(注釈)を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
(注釈)信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。 - 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
- 特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(別途審査を受ける必要があります)。
- 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
更新日:2023年01月13日