湖南市特定間伐等促進計画

更新日:2023年03月29日

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法及び特定間伐等促進計画について

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。

この森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第4条第1項の規定により定められた滋賀県の基本方針には、令和3年度から令和12までの10年間の特定間伐等の実施の促進目標として、26,000ha(年平均2,600ha)の間伐の実施を掲げています。

滋賀県の基本方針や本市の間伐の実施状況を勘案して、令和3年度から令和12年度までの10年間で600ha(年平均60ha)の間伐を行うことを湖南市野特定間伐等推進計画の目標としています。

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