選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2024年07月29日

選挙人名簿抄本の閲覧できる目的および閲覧者について

選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の目的、理由で閲覧の申出をすることはできません。

目的および閲覧者
目的 申出者 閲覧者

特定の者※が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合(公職選挙法第28条の2第1項)

選挙権を有する者

申出者本人

公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行う場合(公職選挙法第28条の2第1項)

公職の候補者等

申出者本人及び申出者が指定する者

政治団体等

申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため(公職選挙法第28条の3)

国または地方公共団体

申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者

法人

申出をした法人の構成員など

個人

申出者またはその指定する者

※少なくとも住所と氏名が分からなければ「特定の者」とは認められませんので、名前から住所を探すような閲覧はできません。

以下に該当する場合、選挙人名簿の閲覧を断ることがありますので、ご了承ください。

・閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがある場合

・閲覧事項を適切に管理することができない恐れがある場合

・その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められる場合

閲覧に申出の手続きについて(必要書類)

1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合

選挙人名簿閲覧申出書(登録の確認用)(Wordファイル:30.5KB) / 記入例(Wordファイル:39.5KB)

 

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動含む)を行うための閲覧する場合

(1)公職の候補者等

選挙人名簿閲覧申出書(政治活動用)(Wordファイル:42KB) / 記入例(Wordファイル:60KB)

・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可)

(2) 政党その他の政治団体

選挙人名簿閲覧申出書(政治活動用)(Wordファイル:42.5KB) / 記入例(Wordファイル:63KB)

・政治団体設立届出書の写し

・活動実績を示す資料(前年度の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌など)

 

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

選挙人名簿閲覧申出書(調査研究用)(Wordファイル:44KB) / 記入例(Wordファイル:61KB)

・調査研究の概要を示す資料

・調査研究の実施体制を示す資料(委託契約書の写しなど)

注意事項

  1. 閲覧の申請をされる場合は、事前に湖南市選挙管理委員会にご連絡ください。
  2. 実際に閲覧される方には、本人確認のため 国又は地方公共団体が交付した、顔写真入りの本人確認書類(運転免許証、パスポート、住基カードなど)を提示していただきます。
  3. 閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。また、書き取りした書類は、確認のため、写しをとらせていただきます。
  4. 登録の確認のための閲覧ができる期間は、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までを除く、執務時間(休日除く平日午前8時30分から午後5時15分まで)および定時登録の翌日から5日間(休日含む)です。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

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