政治活動用事務所の立札および看板の証紙について
公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)および、当該候補者等の後援団体(滋賀県選挙管理委員会に政治活動団体として届出し、登録されている後援団体)が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札および看板の類については、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会の定める証紙を表示しなければならないとともに、次のとおり制限があります。
(公職選挙法第143条第16項、第17項および公職選挙法施行令第110条の5)
掲示できる立札看板などの規格および数量(市長および市議会議員選挙の場合)
- 公職の候補者等1人につき 6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚
- 縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないもの (足などを含む。)
(注意)看板などの両面を使用する場合は、2枚と数えます。
証紙の申請先について
市長および市議会議員の選挙に係る公職の候補者等およびその候補者等の後援団体は、湖南市選挙管理委員会に申請し発行された証紙を貼付することで、看板などを掲示することができます。
(注意)衆議院議員、参議院議員、滋賀県知事、滋賀県議会議員の選挙に係るものは、滋賀県選挙管理委員会へお問い合わせください。
証紙交付申請書<湖南市公職選挙執行規程第5条第3項>
こちらから証紙交付申請書の様式をダウンロードしていただけます。
申請書に必要事項を記載し、湖南市選挙管理委員会事務局まで直接申請し、証紙の交付を受けてください。郵送では受け付けておりませんのでご注意ください。
(1)証紙の交付を申請する場合
証紙交付申請書に、場所がわかる地図を添えて提出してください。 証紙には有効期限が記載されていますので、当委員会から更新の通知があった場合も、速やかに証紙交付申請書を提出してください。
交付申請書(候補者等) (Wordファイル: 67.7KB)
交付申請書(後援団体等) (Wordファイル: 78.0KB)
(2)汚損などにより証紙の再交付を申請する場合
(1)の証紙交付申請書に再交付理由書を添えて提出してください。
再交付理由書(候補者等) (Wordファイル: 28.0KB)
再交付理由書(後援団体等) (Wordファイル: 34.5KB)
(3)政治活動用事務所の異動を行った場合
申請時に提出した内容から看板などの設置場所を変更(政治活動用事務所の異動)する場合は、速やかに証紙異動届を提出してください。
異動届出書(候補者等) (Wordファイル: 101.7KB)
異動届出書(後援団体等) (Wordファイル: 101.2KB)
(4)政治活動用事務所を閉鎖した場合
速やかに証紙廃止届を提出してください。
廃棄届出書(候補者等) (Wordファイル: 63.1KB)
廃棄届出書(後援団体等) (Wordファイル: 65.5KB)
(注意)申請および交付に関する注意事項
- 証紙は、申請内容を審査後に交付します。交付までに時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。
- 証紙には有効期限が記載されていますので、当委員会から更新の通知があった場合は、速やかに更新の手続きをしてください。
- 立札および看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。したがって、田、畑、空き地などの事務所の実態のない場所や事務所から離れた場所には掲示することができません。
- 選挙運動とみなされるような表示(公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合)がある立札および看板の類を掲示することができません。
- 政治活動用事務所看板であっても、公職選挙法第146条の規定により、湖南市議会議員一般選挙および湖南市長選挙の告示から選挙期日までの間に新たに設置(設置場所の移動を含む)することはできません。したがって、上記期間中は証紙の交付を行いません。
- 政治活動用事務所ごとに掲示できる立札および看板の類は、2枚以内に限ります。公職の候補者等と後援団体の事務所がひとつの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札および看板の類を掲示することができます。
- 政治団体が設立して間がない時は、滋賀県選挙管理委員会の告示などでその設立の事実を確認することができない場合がありますので、政治団体設立届出の写しを持参してください。
- 看板などの作り直しをする場合は、当委員会に証紙の廃止を届け出るとともに、剥がした証紙を返却後、再度証紙の交付申請を行っていただく必要があります。証紙を貼ったまま看板などを破棄しないようご注意ください。
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更新日:2024年07月30日