第28回 湖南市都市計画審議会議事録
湖南市都市計画審議会議事録(要旨)
開催日時
平成31年2月27日(水曜日) 午後2時00分~午後4時15分
開催場所
サンライフ甲西 1階 大会議室
出席委員数
委員13名(欠席1名)
事務局6名
副市長・会長あいさつ
審議会成立報告 (条例第5条第2項)
委員・事務局紹介
配布資料確認
審議
事務局
それでは、以後の議事進行を会長にお願いします。
会長
まず、1つ目の議題でございます。事務局より説明をお願いいたします。
審議事項
議第1号 大津湖南都市計画石部緑台地区地区計画(案)について 資料1
資料1 大津湖南都市計画石部緑台地区地区計画(案) (PDFファイル: 25.1MB)
事務局説明
会長
ありがとうございます。ただいまの説明に関しまして、各委員のご質問はありますか。
委員
計画書の用途の制限について、主に『事務所、工場、倉庫』と記載があるが、車両の出入りがある程度想定される。その際、車両の通行経路や事業者への指導はどのようにさせるのか。地図上の計画地の近辺に集落があるが、集落の生活道路への車両の流入防止はどのように工夫させるのか。
事務局
資料1の計画図(6ページ)のとおり。当該地への接続は(車両の通行経路)は当該計画地の北側の国道1号線バイパスに2箇所接続する予定である。現在の国道1号線バイパスの側道部分の接続箇所については、将来、市道に移管させることも考えられるため、国との協議は事業者だけではなく、市も交えた3者で行っている。もう1箇所は五軒茶屋交差点となっている。市道五軒茶屋線は集落の生活道路であり幅員も狭く、地元からも開発工事中だけでなく、その後の施設の創業後についても車両の流入がないようにとの地元要望があったため、地図の東側で当該地区と接続する市道五軒茶屋線の拡幅が完了するまでは区画内に新設される道路の東側は行き止まりとして転回広場を設置し、北側2箇所の接続のみを考えている。
委員
本件については、前回の都市計画審議会において概要の説明を受けており、委員の皆様からも市の財源(税収)の確保や雇用の拡充の観点から進めていく案件であるという意見があったと思う。市議会においても、市長の施政方針の中で、『市のまちづくりを行っていく中で財政状況は厳しい。その中でこの計画を市として推進する』と述べていた。決定告示がなされても、実際の事業着手から、税の歳入があるまでは2年程度の時間がかかると考えられる。スケジュールを見ていると、次回の都市計画審議会の開催時期や知事協議に下協議を行っているにも関わらず、その後の協議でも1か月程度を要するなど、法律などの課題や縦覧を行う期間などがあることは承知しているが、時間がかかりすぎているのではないか。
事務局
現在、手続きに関しては県の下協議を進めているところである。今回本審議会に図っているのは、都市計画審議会としての意見をいただき、最終案を取りまとめて都市計画法に基づいた手続きを進めるためのものである。先日行った市条例に基づく縦覧は3名であり意見書提出は0件だったが、計画地が栗東市と近接しており、今回の開発規模が大規模なものであるため、県から近隣市町の広域調整を行うように指導があった。指導を受け、2月上旬に栗東市に事前協議を実施した。計画では、商業施設ではないため交通量の予測は難しい状況ではあるが、誘致施設が決まれば具体的な交通対策を検討するように事業者に指導している。そういった中で、県の事前協議を行う際に他市町についても広域調整を行う旨の指導を受けていることから、本件を円滑に進めるために栗東市と事前に協議を実施している。次回の都市計画審議会の日程について、こういった状況のなかで、広域調整などで日程が流動的ではあるが、できる限り早い段階で開催をしたいと考えている。
委員
計画地は本市の西部に位置し、産業振興地域にも位置づけされている。栗東市と隣接しており、県としても広域のまちづくりというところから県の指導が入るということもあるのだと思うが、市としてこのチャンスを生かしてまちづくりを行っていって欲しい。
委員
図面の等高線を見ていると、約40mの高低差がある。どういった土地利用のイメージになるのか。また、計画書に敷地の最低面積は5,000平方メートルと記載があったが、3宅地合計で5,000平方メートル以上ということか。
事務局
計画地は市街化調整区域であり、この地区計画の中で、個別の土地利用が図れないように各宅地で5,000平方メートルの最低敷地面積制限を設けている。事業者からの案では、国道側にある一番小さな宅地は約5,000平方メートル、2つの大きな宅地については、それぞれ4階建ての物流施設等の誘致を計画している。高さは、前回の都市計画審議会でも意見もあったが、景観法などに従い、できる限り景観に配慮するよう指導している。
委員
宅地の路盤の高さはどの程度になるのか。
事務局
計画地は山林となっているため、切土によりフラットな状態に造成を実施する。高さは側道と同じぐらいの高さになると思われる。
委員
計画図の緑地の前が現状、田であり、低いのか。
事務局
その通り。山の切土で出た土をその部分に埋めてフラットにする予定である。
委員
調整池は通常の時は空であると想定されるが、図面から読み取ることができないが、水が溜まった際どこから排出され、どこに排出されるのか。
事務局
排出口は調整池の南東側にあり市道五軒茶屋線に沿うように水路があり、そちらに排出される。計画協議は滋賀県の流域政策局と事業者が行っている。
委員
規模は大きなものであり、深さも相当のものになるのか。計画流量はどの程度になるのか。
事務局
深さは相当深いものになる。計画流量は現在、事業者が滋賀県と協議をすすめており、図面については事業者が作成している。
委員
高さの最高限度が35メートルとなっているが、容積率と建ぺい率から想定すると、4階建てが限度であると考えられ、20メートルなどでもよいと思われるが、35メートルを最高限度とした理由を教えて欲しい。おそらく当該地はのどかな風景であるため、建築される建物が高すぎると景観にそぐわないのではないか。
事務局
昨年の都市計画審議会で市街化調整区域の地区計画ガイドラインを改訂した。以前までの大規模産業振興タイプは高さの限度が12メートルとなっていた。今回の事業者から提案を受けた案は、マルチテナント型の物流センター等を誘致するというもであったため、ガイドラインの最高限度の35メートルを本計画の最高限度とした。
委員
市内で一番高い建物は何か。
事務局
ルモン甲西である。おおよその高さは計画している建物と同じ程度である。
会長
景観について、造成時に盛土と切土が相当あり、地形の変形があるが、景観上何か担保はあるのか。
事務局
建築の前には事前協議に来ていただくので、建物などは周囲と調和の取れたものとなる。また、有識者の方に景観アドバイザーとして意見の聴取も行っていることから、景観上の担保は図られる。
委員
宅地化される部分について、緑地の割合などの基準は何かあるのか。
事務局
開発上は3%の緑地の確保を義務付けている。景観計画では敷地の20%の確保をお願いしている。こちらについては、敷地の法面や環境施設や壁面緑化等でも対応が可能としている。
委員
約17.9ヘクタールの敷地で事業者がどの程度の規模の建物と車両の流出入を想定しているのか。
事務局
開発事業者が企業を誘致している中で、計画書にも記載のある通り、データセンターなども検討されており、実現に向けて事業者が努力をされているが、現在、誘致施設が確定していないため、詳細な部分については調整中である。
委員
今後、物流分野においてもドローンなども発達しているので、今後、この審議会が何らかの関わりが出てくるのかもしれない。最近は災害が多く発生しているので、操業される際には事業者に災害時に積極的に協力を得ることが出来るようにお願いしたい。また、そういった際に市民の方が利用をされるので、情報発信を行っていただきたい。
事務局
災害の発生時には計画書にも記載されているため、積極的に取り組んでいただくこととする。
委員
現場を見に行くと、緑地の部分は残土置き場のようになっているが、緑地として整備を行うのか。
事務局
緑地の部分は現在も湿地のようなものである。事業者と県が生態系の調査を実施し、県からも湿地の状況を確保するように指示があったと聞いている。
委員
湿地ということは、緑地ではあるが、木の植樹などは行わなず、ビオトープのようなものということか。
事務局
建築物を予定していない土地であり、芝生化などの詳細な計画については、今後の開発計画の中で決定していく。
会長
その他意見がなければ、本案件についての議事を終わります。
議第2号景観計画重点地区の変更(案)について資料2
資料2 景観計画重点地区の変更(案) (PDFファイル: 10.2MB)
事務局説明
会長
ありがとうございます。ただいまの説明に関しまして、質問はありますか。
委員
今回の重点地区の地域については、以前に設定した三雲地域の重点地区と連続していると思うが、規制内容は前回の三雲地域と同じなのか。違いがあれば教えていただきたい。
事務局
基本的には三雲地域の基準と整合を図っている。違いとしては、三雲地域の多くは市街化調整区域であり、石部地域の多が市街化区域であるため、三雲地域は戸建て住宅や集合住宅、店舗として基準を分けずに一つの景観形成基準としているのに対し、景観まちづくり懇談会を重ね出た意見をまとめ、石部地域の多くは戸建て住宅、集合住宅、店舗のそれぞれ基準を整理してまとめたものである。
委員
さまざまな取り組みをされているが、実際に住んでいる住民にはあまり浸透しておらず、意識は薄いと思う。そのため、具体的にこの計画がどういったものなのかを知っていただくことが大切だと思う。届け出については、新築であれば届け出が行われると思うが、塀などの軽微な変更についてはどのように届け出の確認を行うのか。
事務局
計画の広報については、景観まちづくり懇談会などに出席をいただいている方には一定の認識があるが、やはり先ほどの懇談会や住民説明会に参加されていない方などについては啓発が不十分なところがあると思われる。工務店やハウスメーカーに対しては届け出が必要な旨の周知を実施している。平成30年からは石部まちづくり協議会にも取り組みに参加していただいており、市としても引き続き啓発に努める。届け出については、新築、改築、増築など届け出対象行為が決まっている。
委員
住民説明会ではどのような意見が出たのか。規制やルールを検討する中で、住民同士がまちづくりについて考えはじめているのではないかと思う。そうような状況から、ソフト面で住民同士がどのようにまちづくりについての考え方などを共有していくのかについて市が支援していただければと思う。
事務局
景観まちづくり懇談会や住民説明会で出た意見としては、『市が規制やルールをつくるのであれば、無電柱化やグリーンベルトの設置など市も何かをするからこそ、地域も動くのではないか』という意見があった。他にも補助金などのインセンティブに関する意見もあった。現在市は財政的に非常に厳しく、補助金を創設することも難しいという回答をしている。市から地域へ出向き、周知等で協力を願い、地域住民の方と共にまちづくりを行っていきたいという回答をさせていただいている。
委員
石部西の地区が二股に分かれている。石部緑台地区にも重点地区が設定されているが、議案1の石部緑台地区の地区計画における開発と本件は整合が取れているのか。
事務局
地域としては重点地区の指定であるが、事業所や工場については屋根瓦などの採用は難しいと考えられるため、基準は一般地区と同様の基準となる。
委員
三雲地域の重点地区の指定時も同様に補助金についての意見があったが、何度も実際にまちを歩いたり、協議を重ね、街並みが自分たちのであることに認識や大切にしていく意識を高めれば、自然と条例に沿う意識を持たれるのではないか思う。
事務局
ご意見があった通り、行政が主導ではなく、地域が自らまちづくりを行っていくことが良いと考えている。今後ともご教授いただければと思う。
委員
補足ですが、今回の石部地域は市街化区域なので、近代の建築もあり、それ以前の建築もある、移り変わりのある地域である。そのため変遷してきた街並みをどう残すかという議論もあった。景観だけではなく、あくまでも道であるため、景観を守りながらどのように交通を誘導していくのかなども議論をされていた。このように、議論などを重ねていくうちにまちづくりへの意識も高まってきているのではないかと思う。
会長
ご意見が他に無ければ、この議題は以上とさせていただきます。
議第3号建築基準法第51条ただし書き許可申請にかかる意見について資料3
資料3 建築基準法第51条ただし書き許可申請 (PDFファイル: 1.6MB)
事務局説明
会長
ただいまの説明について、ご質問のある方はいますか。本案件は当審議会において何か判断するものではなく、市の意見が県の都市計画審議会に伝達されるものなのか。
事務局
その通り。
委員
搬入されるものは生ゴミではないのか。搬入後の作業は全て密閉された屋内でするわけではないと思う。また搬入後に搬入物が処理まで待機する時間はどうしてもあると思う。臭気は防ぎきれないのではないかという懸念がある。
事務局
おっしゃったように、処理中のものが屋外に一時搬出された場合は一時的に臭気が発生することも想定されるが、事業者からは可能な限り密閉された施設内で処理を行い、臭気の発生を防止する計画の説明を受けている。
委員
心配はあると思うが、実際に臭気の問題がクリアされれば、再生可能エネルギーは今後重要になってくるので、子ども達でも見学ができ学習ができる場になればと思う。
委員
この案件は県で決定すると説明があったが、市に対して県が意見を聴取する機会はあるのか。その際、市から職員などを派遣して意見を述べるのか。
事務局
県の都市計画審議会に市の職員が出席して意見を述べることはない。本案件は都市計画上の支障はないが、県の都市計画審議会においても地域住民や地元市の意見についての質問があるため、この場をお借りして市としての意見を集約し、県の都市計画審議会に審議をお願いしている。なお、本案件については、都市計画法や建築基準法だけではなく、当市生活環境課においても協議がなされており、生活環境や公害、近隣住民、周辺事業者への配慮について環境保全協定が締結されている。
委員
県の都市計画審議会に出席をしなくても、地域住民や地元市としての意見をしっかりと伝えることができるように行動していただきたい。
会長
事業者が地元説明会を実施し、地域住民からは承諾を得ているという認識で良いか。
事務局
市としても、生活環境課が事業者と協定を締結しているため、その協定を基にしっかりと動向を注視していく。
会長
その他意見がなければ本案件について以上とする。
その他
事務局説明
次回の都市計画審議会の予定内容について
会長
本日の議題は以上になります。
閉会
建設経済部長あいさつ
午後4時15分終了
更新日:2024年02月07日