政務活動費

更新日:2023年06月01日

政務活動費とは

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究・その他の活動に必要な経費の一部として、会派又は議員に対して交付されているものです。

交付方法・金額

本市では、議員一人当たり年額200,000円を会派又は議員に対して交付しています。なお、年度末において交付された政務活動費に残額があった場合は、これを返還することになっています。 

使途基準

使途基準詳細一覧
項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

収支報告書等の公開

平成28年度分から政務活動費の収支報告書等(収支報告書、領収書その他政務活動費の支出入に係る証拠書類)を議会事務局にて公開するとともに、収支報告書をホームページに掲載しています。なお、毎年6月1日以降に前年度の収支報告書等を公開します。

閲覧の方法

閲覧を希望する人は、議会事務局に備え付けの「政務活動費収支報告書等閲覧請求書」に必要事項を記入し、提出してください。開庁日の勤務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)で、議長が指定した場所および時間に公開します。
閲覧対象の収支報告書等は写しとなっています。

収支報告書の公開(平成28年度以降)

政務活動費の収支状況

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課

電話番号:0748-71-2347

ファックス:0748-72-2495

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