指定給水装置工事事業者に係る手続きについて

更新日:2024年02月06日

水道事業所では、水道法に基づいて、給水装置の構造及び材質が政令に規定される基準に適合することを確保するため、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定しています。

手続きが必要な場合は、以下の様式を使用し、必ず期限内にお手続きください。

様式

添付書類その他の詳細については、下記の「申請について」をご参照いただき、ほかに不明点がありましたら、上下水道事業所までお問い合わせください。

なお、指定給水装置工事事業者に関する届出書類は、水道法施行規則に定められたものと同じものです。

新たに指定を受ける場合

下記の申請書類のほか、登記簿(法人の場合)や機械器具の写真などの必要書類も添付してください。

なお、指定後14日以内に主任技術者を選任し、届出なければならないとされていますので、主任技術者選任・解任届出書についても遅滞なくご提出ください。

指定の内容に変更が生じた場合

事業を廃止・休止・再開する場合

指定の更新を行う場合

指定の有効期間は、指定日から5年間です。

更新の手続きを行う場合は、新たに指定を受ける場合の申請書類一式と次の確認事項の書類をご提出ください。

様式一覧

上記関係書類とPDF形式のデータについては、以下のリンク先にてまとめています。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道事業所 上下水道課 水道工務係

電話番号:0748-71-2366

ファックス:0748-72-2332

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