水質検査計画

更新日:2024年05月15日

水道事業者は、安全かつ清浄な水を供給することが最も基本的な義務であるとされており、これを常に確保するため状況に即応した水質の管理が不可欠であることから、定期及び臨時に水質を検査することが法律によって義務付けられています。

水質検査計画については水道法施行規則第15条第6項で「水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない」と規定されており、この計画では水質検査の項目、採水の場所、検査の回数などを定めています。

参考

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