湖南農業振興地域整備計画について

更新日:2021年01月20日

湖南農業振興地域整備計画(法第8条)

1.農業振興地域整備計画の内容

 湖南農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、1.優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興の2.各種施策を計画的かつ集中的に実施するために湖南市が定める総合的な農業振興の計画です。

農業振興地域整備計画の内容

2.農用地利用計画の変更

農用地利用計画の変更一覧

 転用が必要な事業を計画する際には、その土地が農用地区域でないことを確認してください。
 計画地が農用地区域であった場合は、以下の事項を明らかにした上で、あらかじめ事前相談をされた後に、受付期間内に必要書類を添えて申出書を提出してください。

  1. だれが
  2. どのような目的で
  3. どう利用するのか
  4. なぜ必要なのか
  5. 代替する土地は他にないか

転用を目的とした農振地区域からの除外(法第13条第2項)

 農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するときは、優良農地を確保し、また地域の営農環境等に支障を及ぼさない等の観点から、次の5つの要件をすべて満たす場合に限ります。​​​​​​​

  1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
    • (ア)  具体的な計画があり、不要不急の用途ではないか。
    • (イ)  通常必要と認められる規模で、必要最低限の規模か。
    • (ウ)  農用地区域以外の地域において、代替する土地がないか。
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
    • (ア)  周辺の営農環境への支障が軽微か。
    • (イ)  農地の集団性を損なわないか。
    • (ウ)  土地の利用の混在が生じないか。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
    • (ア)  経営規模の大幅な縮小により、認定を受けた農業経営改善計画の達成に支障がないか。
    • (イ)  効率的かつ安定的な農業経営を営む者の経営する一団の農用地の集団化が損なわれないか。
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
    • (ア)  農業用排水路の分断、排水阻害等が生じないか。
  5. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
    • (ア)  土地改良事業実施中、または工事完了公告の翌年度から8年未満ではないか。

受付期間

開庁時間中のみ受け付けます。
計画の変更手続き中であるために受付けできない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 農林振興課

電話番号:0748-71-2330

ファックス:0748-72-7964

メールフォームでのお問い合わせ