森林環境譲与税の使途

更新日:2024年01月19日

森林環境税および森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防⽌を図るため、森林整備等に必要な地⽅財源を安定的に確保する観点から創設され、令和元年度から譲与が始まりました。「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」では、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に関する施策の財源に充てるものと規定されています。

森林環境譲与税の使途と公表について

森林環境譲与税は、市町村において間伐や⼈材育成・担い⼿の確保、⽊材利⽤の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費⽤に充てることとされています。

なお、適正な使途に⽤いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、公表する必要があるため、その使途を公表します。

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環境経済部 農林振興課

電話番号:0748-71-2330

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