たき火は廃棄物処理法で例外として規定してあるので、行ってもよいのでしょうか?
確かに廃棄物処理法では例外規定によりたき火程度の焼却は認められていますが、それは少量の落ち葉や小枝程度のものの焼却であって、有害物質が出やすいプラスチック類の焼却、悪臭や煙がひどい場合等は小規模であっても問題になります。
周辺の方々に「悪臭がする」「目にしみる」「のどが痛む」「洗濯物が汚れる、臭いがつく」「火の粉が飛んできて危険」などの被害を及ぼすことがあるため、できる限り焼却は行わないようにしてください。
確かに廃棄物処理法では例外規定によりたき火程度の焼却は認められていますが、それは少量の落ち葉や小枝程度のものの焼却であって、有害物質が出やすいプラスチック類の焼却、悪臭や煙がひどい場合等は小規模であっても問題になります。
周辺の方々に「悪臭がする」「目にしみる」「のどが痛む」「洗濯物が汚れる、臭いがつく」「火の粉が飛んできて危険」などの被害を及ぼすことがあるため、できる限り焼却は行わないようにしてください。
更新日:2019年07月01日