浄化槽法第11条検査が新しい方式になります
浄化槽は、家庭等から排出されるし尿などの生活排水を微生物の働きなどを利用してきれいな水にする設備で、その機能を維持するためには、浄化槽の適正な管理が必要です。
家庭用浄化槽の管理者には浄化槽法で必要な管理が義務づけられており、適正な管理をせず使用を続けると、汚れたままの水が流れてしまい、側溝や川の水の汚れの原因となります。
浄化槽を適正に管理し、美しい河川、琵琶湖を守りましょう。
浄化槽管理者の義務について
- 保守点検…年3回以上
滋賀県の登録を受けた保守点検業者が行います。- 株式会社日映日野[0748-53-3941]
- 株式会社ヒロセ[0748-52-0943]など
- 清掃…年1回以上
湖南市の許可を受けた清掃業者が行います。- 株式会社日映日野[0748-53-3941]
- 株式会社ヒロセ[0748-52-0943]
- 法定検査(浄化槽法11条検査)…年1回
保守点検業者(10人槽以下)又は滋賀県指定検査機関(11人槽以上)が行います。
浄化槽廃止届出書について
下水道への接続や家屋を撤去した場合など浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽廃止届出書を生活環境課に提出して下さい。
市長宛・生活環境事業協会長宛の2部を生活環境課に提出して下さい。
問い合わせ先
滋賀県指定検査機関
- 公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会
電話 077-554-9271 - 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
電話 077-528-3471
更新日:2019年07月01日