湖南市太陽光発電設備の設置に係る要綱を制定しました

更新日:2019年07月01日

「湖南市地域自然エネルギー基本条例」の趣旨に基づき、市民共同発電所の設置を促進するため、「湖南市太陽光発電設備の設置に係る要綱」を平成24年(2012年)10月1日(月曜日)に施行しました。

施設の外観写真
太陽光発電(ソーラーパネル)の写真

要綱の趣旨

この要綱は、湖南市地域自然エネルギー基本条例の趣旨に基づき、市民共同発電所の設置を促進するため、太陽光発電設備を設置する団体等を対象に、公有財産の貸付けについて必要な事項を定めるものです。

要綱の対象者

対象者は、資金調達において金融商品取引法等の関係法令を遵守し、発電して得られる収益の半分以上を、次のいずれかに該当する取扱いを行う場合に限ります。

  1. 市へ寄附する場合
  2. 市内での地域活動又は非営利な活動に充てる場合
  3. 市内の地域に還元する施策を講じる場合
  4. その他市長が認める場合

要綱の全文は下記リンクから閲覧できます。

参考

湖南市地域自然エネルギー基本条例の全文は下記リンクから閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境政策課 地域エネルギー室

電話番号:0748-71-2302

ファックス:0748-72-2201

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