証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認しましょう

更新日:2022年10月04日

電気の子メーターをご使用のみなさまへ

貸しビル、アパート等で証明用に使用されている子メーターは、計量法に基づき検定を受けたもの及び基準適合品以外の使用が禁止されており、有効期間も定められています。

関西地区証明用電気計器対策委員会は、未検定及び有効期間を経過した計器の使用を無くすため、計量行政自治体、計量検定関係、計量器修理事業者を始め、関係各団体によって組織され、子メーターの検定促進活動を行っています。

11月1日の計量記念日に合わせ、毎年11月を検定促進月間とし、使用者に対し同法の周知徹底と検定の促進を図るためのPR活動を集中的に行っています。

子メーターは、検定または基準適合検査を受けた電気計器を使用しましょう。

問合せ先

関西地区証明用電気計器対策委員会事務局(日本電気計器検定所関西支社内)
電話   06-6451-2355

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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