証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認しましょう

更新日:2025年04月10日

電気やガスなどの子メーターをご使用のみなさまへ

取引や照明等に使用する特定計量器については、計量法の定めるところにより、定期的な交換や検査等を受検する必要があります。

電気やガスなどの子メーターとは、貸しビル・アパート等で一括して供給事業者に支払った料金を各テナント等の使用量に応じて配分するために用いるメーターのことで、計量法に基づき検定を受けたもの及び基準適合品以外の使用が禁止されており、有効期間も定められています。

検定や基準適合検査を受けた有効期限内のメーターであるかを確認しましょう。

 

問合せ先

滋賀県計量検定所

〒525-0022 滋賀県草津市川原町149-1

電話 077-563-3145

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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