【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2024年04月01日

セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰りを支援する国の制度です。
経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、市町村の認定を受けることで、信用保証協会が一般保証とは別枠で80パーセント保証を行う制度です。

セーフティネット保証制度の利用を検討されている方は、まずは取り扱い金融機関にご相談ください。

※申請書類を本市が受領してから認定書の発行までには、少なくとも3営業日程度の期間を要します。申請書類に不備があった場合、申請数が多くなった場合はさらに期間を要しますので余裕をもって申請してください。

※中小企業者の定義は、次の「1.認定要件」の「(2)中小企業者」をご確認ください。

※令和3年7月31日をもって、全業種指定が解除されました。令和3年8月1日以降は業種が指定されるため、次の「1.認定要件」の「(3)指定業種」をご確認ください。

1.認定要件

(1)認定対象者

法人の場合は湖南市内に本店登記の所在地、個人事業主の場合は湖南市内に主たる事業所があり、次のいずれかの要件にあてはまる中小企業者であること。

(イ)通常の認定基準:経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。(※認定基準の緩和:新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行う。)

(ロ)経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油または石油製品の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。

(2)中小企業者

中小企業者とは、次の1または2に該当する者のことをいいます。

 

1.資本金、従業員数のいずれかが、次の要件を満たす法人および個人事業主。

・法人または個人事業主
業種 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下の業種を除く) 3億円 300人以下
小売業、飲食サービス業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医業を主たる事業とする法人 300人以下

※その他、組合等も含まれます。詳しくは中小企業信用保険法第2条をご確認ください。

 

2.次の要件を満たす特定非営利活動法人。

・特定非営利活動法人
業種 常時使用する従業員の数
小売業(飲食業を含む) 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
その他の業種(製造業、建設業、運輸業など) 300人以下

 

(3)指定業種

業種の確認

政府統計の総合窓口e-Statにアクセスし、営んでいる事業の「細分類番号」と「業種名」を確認してください。

指定業種に該当するか確認

指定業種一覧(514業種)(令和6年4月1日~令和6年6月30日(PDFファイル:456KB)

2.申請書類

次の書類を各1部提出してください。

1.申請書(「3.申請書様式」からダウンロードしてください。)

2.売上高等実績見込み計算書(申請書様式イ-4、5、6、8、9、11、12、14、15の場合に提出してください。)
売上高等実績見込み計算表(イ-4、5、6)(PDFファイル:51.6KB)
売上高等実績見込み計算表(イ-8、9、11、12、14、15)(PDFファイル:58.7KB)

3.売上高等の根拠となる書類等の写し(決算書、確定申告書、売上台帳等)

4.指定業種が判断できる資料の写し(発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書、確定申告書、許認可証等)

5.湖南市内に本店(個人の場合は主たる事業所)があることが確認できる書類の写し(発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書、直近の確定申告書、許認可証等)

6.中小企業者であることが確認できる書類の写し(業種、従業員数が確認できる書類(発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書、直近の確定申告書等))

7.委任状(PDFファイル:234.7KB)(金融機関が代理申請する場合)

※1つの書類で複数の要件が確認できる場合、提出は1部でけっこうです。

※要件等が確認できない場合、他にも書類の提出を求めることがあります。

3.申請書様式

※注意してください!
売上高等の比較は災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
なお、通常の認定基準の様式に関しては、感染症の影響を受けた時期によらず前年同月と比較します。

※用語説明
専業:1つの指定業種に属する事業のみを行っている。
兼業1:兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に該当する。
兼業2:兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。
兼業3:兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に該当する事業を行っている場合。

(1)(イ)通常の認定基準の様式

「最近3か月間の売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較

専業、兼業1 様式5-イ-1(PDFファイル:8.2KB)
兼業2 様式5-イ-2(PDFファイル:7.9KB)
兼業3 様式5-イ-3(PDFファイル:9KB)

(2)(ロ)の様式

原油価格等の上昇
専業、兼業1 様式5-ロ-1(PDFファイル:135.6KB)
様式5-ロ-1添付書類(PDFファイル:72KB)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
兼業2 様式5-ロ-2(PDFファイル:133.2KB)
様式5-ロ-2添付書類(PDFファイル:77.2KB)
以下のいずれの要件も満たすこと。
1.主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇(主たる業種及び企業全体の原油等の仕入単価の上昇率)
2.主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上(主たる業種及び企業全体の原油等への依存率)
3.主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(主たる業種及び企業全体の価格転嫁の状況)
兼業3 様式5-ロ-3(PDFファイル:138.4KB)
様式5-ロ-3添付書類(PDFファイル:74.4KB)
以下のいずれの要件も満たすこと。
1.指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇(原油等の仕入単価の上昇率)
2.企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上(原油等への依存率)
3.指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(指定業種に係る価格転嫁の状況)
4.企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること(企業全体に係る価格転嫁の状況)

 

(3)(イ)認定基準の緩和の様式

「直近1か月の売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較
専業、兼業1 様式5-イ-4(PDFファイル:9.2KB)
兼業2 様式5-イ-5(PDFファイル:8.9KB)
兼業3 様式5-イ-6(PDFファイル:10KB)

(4)(イ)認定基準の創業者等運用緩和の様式

運用緩和は特例であり、この様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や事業拡大等により同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比較が適当でない特段の事情がある場合にのみ使用するものです。この場合、以下の基準で認定が可能です。なお、申請にあたっては、特段の事情が確認できる書類の提出が必要です。

1.直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し5%以上減少していること。

2.直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し5%以上減少していること。

3.直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較し5%以上減少していること。

1.「最近1か月」と「最近3か月の平均」と比較
専業、兼業1 様式5-イ-7(PDFファイル:9.1KB)
兼業2 様式5-イ-10(PDFファイル:9.4KB)
兼業3 様式5-イ-13(PDFファイル:9.7KB)
2.令和元年12月と比較
専業、兼業1 様式5-イ-8(PDFファイル:9.3KB)
兼業2 様式5-イ-11(PDFファイル:9.1KB)
兼業3 様式5-イ-14(PDFファイル:10KB)
3.令和元年10月から12月までと比較
専業、兼業1 様式5-イ-9(PDFファイル:9.2KB)
兼業2 様式5-イ-12(PDFファイル:9.4KB)
兼業3 様式5-イ-15(PDFファイル:10.2KB)

4.その他

1.当該認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

2.本認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。

3.認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。

4.認定内容とは異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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