ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の認定について

更新日:2024年01月31日

中小企業庁において、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動されます。本市においても次のとおり認定申請の受付を行います。

※申請書類を本市が受領してから認定書の発行までには、少なくとも3営業日程度の期間を要します。申請書類に不備があった場合、申請数が多くなった場合はさらに期間を要しますので余裕をもって申請してください。

1.指定期間

令和5年(2023年)12月20日から令和6年(2024年)12月19日まで

2.認定要件

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

1.法人の場合は、湖南市内に本店登記の所在地があること。個人事業主の場合は、湖南市内に主たる事業所があること。

2.この事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者への取引依存度が20%以上の中小企業者。

3.この事業活動の制限が開始された日(令和5年12月20日)以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」という。)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること。

3.申請書類

次の書類を各1部提出してください。

1.申請書
直接的な取引を行っていた場合、セーフティネット保証2号イ(PDFファイル:149.5KB)
間接的な取引を行っていた場合、セーフティネット保証2号ロ(PDFファイル:150.1KB)

2.取引依存度および売上高等確認表(PDFファイル:109.7KB)

3.取引依存度および売上高等の根拠となる書類等の写し(決算書(法人の場合)、確定申告書(個人の場合)、売上台帳、仕入台帳、納品書、試算表等)

4.湖南市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があることが確認できる書類の写し(発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書の写し、直近の確定申告書の写し、許認可証の写し)

5.委任状(PDFファイル:234.7KB)(金融機関が代理申請する場合)

※上記で要件が確認できない場合、追加で必要書類の提出を求めることがあります。

 

4.注意事項

1.認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。

2.本認定に関しては指定期間が定められておりますので、指定期間中に認定書を取得してください。

3.認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。

5.認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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