介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大徴収または過大還付していたことが判明しました。
対象となる被保険者様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
1.概要
平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。
この最初の納期について、特別徴収(年金から天引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である6月30日で期間計算を行っていました。
このため、特別徴収の方の保険料について、本来賦課決定できない期間(5月11日から6月30日まで)に増額または減額の更生をしていた事案が発生したものです。
2.対象保険料
平成29年度から令和5年度に変更(遡及賦課)した平成27年度分から令和3年度分保険料
3.対象件数及び金額
【賦課誤りにより保険料を過大徴収した件数及び金額】
5件 108,570円
【賦課誤りにより保険料を過大還付した件数及び金額】
8件 130,920円
4.今後の対応について
保険料を過大徴収した方には、お詫びの文書とともに還付手続き開始をお知らせする文書を発送し、今後、速やかに還付手続きを行います。
保険料を過大還付した方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めないこととします。
法改正の際には、複数の職員でシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、その対応を確実に実施できるよう、システムメンテナンス業者との連携体制を整え、再発防止に努めてまいります。
更新日:2023年08月31日