介護保険料を滞納するとどうなりますか?

更新日:2019年07月01日

保険料を滞納している人が、介護保険のサービスを利用する場合に、滞納の期間が1年を越えると1割の利用料でサービスが受けられていたものが、一旦費用の全額を支払っていただく「償還払い」へ変更されることになります。
また、滞納されて2年が経過しますと、保険給付が9割から7割となる場合があります。保険料の滞納がないようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進局 高齢福祉課 高齢介護係

電話番号:0748-71-2356

ファックス:0748-72-1481

メールフォームでのお問い合わせ