要介護認定を受けたら、特別養護老人ホーム等の介護保険の施設に入れるのですか?

更新日:2024年01月17日

介護保険による施設サービスは、要介護1以上の人しか利用できません。「非該当」や「要支援」の人は、ご本人の身体や社会的な状況を考慮したうえで、ケアハウスや養護老人ホーム等の介護保険施設以外の施設の利用ができますので、下記の担当や地域包括支援センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進局 高齢福祉課 地域包括支援係

電話番号:0748-71-4652

ファックス:0748-72-1481

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